商業登記規則 第92条(準用規定)
第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第八十三条及び第八十四条中「社員」とあるのは「業務を執行する社員」と、第八十八条の二第一項中「、社員」とあるのは「、業務を執行する社員」と、同項及び同条第二項中「社員、」とあるのは「業務を執行する社員、」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、商業登記規則第92条に定められた規定で、「第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第92条(準用規定)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第92条の条文原文は「第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。」で始まります。
- 商業登記規則第92条は第八節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第92条の前の条は商業登記規則第91条です。
- 商業登記規則第92条の次の条は商業登記規則第93条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/92