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商業登記規則 第92条(準用規定)

第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。)の規定は、合同会社について準用する。この場合において、第八十三条及び第八十四条中「社員」とあるのは「業務を執行する社員」と、第八十八条の二第一項中「、社員」とあるのは「、業務を執行する社員」と、同項及び同条第二項中「社員、」とあるのは「業務を執行する社員、」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、商業登記規則第92条に定められた規定で、「第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第92条(準用規定)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第92条の条文原文は「第六十一条第九項及び第六節(第八十六条を除く。」で始まります。
  3. 商業登記規則第92条は第八節に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第92条の前の条は商業登記規則第91条です。
  7. 商業登記規則第92条の次の条は商業登記規則第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/92

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