商業登記規則 第93条(申請書の記載事項)
会社法第九百三十三条第五項の規定により外国において生じた事項の登記を申請するには、申請書にその通知書の到達した年月日を記載しなければならない。
この条文の基本情報
申請書の記載事項とは何ですか?
定義申請書の記載事項とは、商業登記規則第93条に定められた規定で、「会社法第九百三十三条第五項の規定により外国において生じた事項の登記を申請するには、申請書にその通知書の到達した年月日を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第93条(申請書の記載事項)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第93条の条文原文は「会社法第九百三十三条第五項の規定により外国において生じた事項の登記を申請するには、申請書にその通知書の到達した年月日を記載しなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第93条は第九節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第93条の前の条は商業登記規則第92条です。
- 商業登記規則第93条の次の条は商業登記規則第94条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/93