商業登記規則 第94条(登記すべき登記記録等)
- 外国会社の登記は、その登記をするに最も適する登記簿の種類に従つた登記記録にしなければならない。
- 2.登記すべき事項の記録は、これに最も適する区に記録しなければならない。
この条文の基本情報
登記すべき登記記録等とは何ですか?
定義登記すべき登記記録等とは、商業登記規則第94条に定められた規定で、「外国会社の登記は、その登記をするに最も適する登記簿の種類に従つた登記記録にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第94条(登記すべき登記記録等)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第94条の条文原文は「外国会社の登記は、その登記をするに最も適する登記簿の種類に従つた登記記録にしなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第94条は第九節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第94条の前の条は商業登記規則第93条です。
- 商業登記規則第94条の次の条は商業登記規則第95条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/94