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商業登記規則 第95条(設立の準拠法等の記録)

外国会社の設立の準拠法に関する登記は商号区に、外国会社の日本における代表者に関する登記は社員区又は役員区にしなければならない。

この条文の基本情報

設立の準拠法等の記録とは何ですか?

定義設立の準拠法等の記録とは、商業登記規則第95条に定められた規定で、「外国会社の設立の準拠法に関する登記は商号区に、外国会社の日本における代表者に関する登記は社員区又は役員区にしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第95条(設立の準拠法等の記録)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第95条の条文原文は「外国会社の設立の準拠法に関する登記は商号区に、外国会社の日本における代表者に関する登記は社員区又は役員区にしなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記規則第95条は第九節に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第95条の前の条は商業登記規則第94条です。
  7. 商業登記規則第95条の次の条は商業登記規則第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/95

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