受講中の講座ブックマーク無料で登録

船員労働安全衛生規則 第13条(記録の作成及び備置き)

  1. 船舶所有者は、次に掲げる事項について、その都度記録を作成し、これを主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に、その写し(第一号に掲げる事項に係るものを除く。)を船内に、それぞれ三年間備え置かなければならない。
  2. 一第十一条の規定により行つた教育及び訓練に関する事項
  3. 二船内安全衛生委員会における議事の概要
  4. 三安全担当者、消火作業指揮者、法第八十二条に規定する医師、衛生管理者又は衛生担当者から改善の申出があつた事項
  5. 四前条の規定により講じた措置
  6. 五発生した火災その他の災害並びに負傷及び疾病(船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)の規定により記録しなければならないものを除く。)に関する事項
  7. 六第四十条の二の規定による飲用水に係る検査、改善措置又は洗浄
  8. 七その他安全又は衛生に関して講じた重要な改善の措置

この条文の基本情報

記録の作成及び備置きとは何ですか?

定義記録の作成及び備置きとは、船員労働安全衛生規則第13条に定められた規定で、「船舶所有者は、次に掲げる事項について、その都度記録を作成し、これを主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に、その写し(第一号に掲げる事項に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第13条(記録の作成及び備置き)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第13条の条文原文は「船舶所有者は、次に掲げる事項について、その都度記録を作成し、これを主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に、その写し(第一号に掲げる事項に係るものを除く。」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第13条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第13条の前の条は船員労働安全衛生規則第12条です。
  7. 船員労働安全衛生規則第13条の次の条は船員労働安全衛生規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›