ブックマーク無料で登録

船員労働安全衛生規則 第八章 登録危険作業講習実施機関

第92条〜第96条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員労働安全衛生規則第八章 登録危険作業講習実施機関は、第92条〜第96条の全 5 条で構成されています。
  2. 船員労働安全衛生規則第八章 登録危険作業講習実施機関が属する船員労働安全衛生規則の法令番号は昭和三十九年運輸省令第五十三号です。
  3. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  4. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(危険作業講習の登録)

第92条

第二十八条第二項の登録は、登録危険作業講習を行おうとする者の申請により行う。

2第二十八条第二項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録を受けようとする者が登録危険作業講習の実施に関する事務(以下「登録危険作業講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三登録を受けようとする者が行う別表第五の上欄に掲げる講習の区分

四登録を受けようとする者が登録危険作業講習事務を開始する日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

一定款又は寄付行為及び登記事項証明書

二役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

三別表第四の上欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

四講師の氏名及び経歴を記載した書類

五講師が、別表第四に該当する者であることを証する書類

六登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

(登録の要件等)

第93条

国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一別表第四の上欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習を行うものであること。

二別表第五の上欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。

三別表第五の中欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一船員法第八十一条(船内作業による危害の防止に係る場合に限る。)の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第九十四条において準用する第八十八条の規定により第二十八条第二項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、登録危険作業講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第二十八条第二項の登録は、登録危険作業講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録危険作業講習を行う者(以下「登録危険作業講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録危険作業講習実施機関が登録危険作業講習事務を行う事務所の所在地

四登録危険作業講習実施機関が登録危険作業講習事務を開始する日

(登録の更新)

第94条

第二十八条第二項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(講習の実施に係る義務)

第95条

登録危険作業講習実施機関は、公正に、かつ、第九十三条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録危険作業講習事務を行わなければならない。

一講習は、講義及び実習により行われるものであること。

二講習は、次の表の上欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

三危険作業従事者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第九十三条第一項第三号に該当する者に行わせること。

(準用)

第96条

第八十一条から第九十一条までの規定は登録危険作業講習、登録危険作業講習実施機関及び登録危険作業講習の実施に関する事務について準用する。

船員労働安全衛生規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる