船員労働安全衛生規則 第92条(危険作業講習の登録)
- 第二十八条第二項の登録は、登録危険作業講習を行おうとする者の申請により行う。
- 2.第二十八条第二項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二登録を受けようとする者が登録危険作業講習の実施に関する事務(以下「登録危険作業講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三登録を受けようとする者が行う別表第五の上欄に掲げる講習の区分
- 四登録を受けようとする者が登録危険作業講習事務を開始する日
- 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
- 一定款又は寄付行為及び登記事項証明書
- 二役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
- 二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
- 三別表第四の上欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
- 四講師の氏名及び経歴を記載した書類
- 五講師が、別表第四に該当する者であることを証する書類
- 六登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
この条文の基本情報
危険作業講習の登録とは何ですか?
定義危険作業講習の登録とは、船員労働安全衛生規則第92条に定められた規定で、「第二十八条第二項の登録は、登録危険作業講習を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第92条(危険作業講習の登録)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第92条の条文原文は「第二十八条第二項の登録は、登録危険作業講習を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第92条は第八章 登録危険作業講習実施機関に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第92条の前の条は船員労働安全衛生規則第91条の6です。
- 船員労働安全衛生規則第92条の次の条は船員労働安全衛生規則第93条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/92