ブックマーク無料で登録

船員労働安全衛生規則 第七章 登録安全担当者講習実施機関

第77条〜第91条の6・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員労働安全衛生規則第七章 登録安全担当者講習実施機関は、第77条〜第91条の6の全 20 条で構成されています。
  2. 船員労働安全衛生規則第七章 登録安全担当者講習実施機関が属する船員労働安全衛生規則の法令番号は昭和三十九年運輸省令第五十三号です。
  3. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  4. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(安全担当者講習の登録)

第77条

第三条第二項第一号の登録は、登録タンカー安全担当者講習を行おうとする者の申請により行う。

2第三条第二項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録を受けようとする者が登録タンカー安全担当者講習の実施に関する事務(以下「登録タンカー安全担当者講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三登録を受けようとする者が登録タンカー安全担当者講習事務を開始する日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

一定款又は寄付行為及び登記事項証明書

二役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

三講師の氏名及び経歴を記載した書類

四講師が、別表第二に該当する者であることを証する書類

五登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

(登録の要件等)

第78条

国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一次に掲げる科目について行われるものであること。

一タンカー等引火性液体類等を積載する船舶の構造、設備及び船内実務

二タンカー等引火性液体類等を積載する船舶における火災及び爆発

三タンカー等引火性液体類等を積載する船舶における火災に対する消火技術

四引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質

五検知器具及び保護具の取扱方法

六災害防止対策

七海上汚染防止対策

八船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令

二前号に掲げる科目にあつては、別表第二の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一船員法第八十一条(船内作業による危害の防止に係る場合に限る。)の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第八十八条の規定により第三条第二項第一号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、登録タンカー安全担当者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第三条第二項第一号の登録は、登録タンカー安全担当者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録タンカー安全担当者講習を行う者(以下「登録タンカー安全担当者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録タンカー安全担当者講習実施機関が登録タンカー安全担当者講習事務を行う事務所の名称及び所在地

四登録タンカー安全担当者講習実施機関が登録タンカー安全担当者講習事務を開始する日

(登録の更新)

第79条

第三条第二項第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(講習の実施に係る義務)

第80条

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、公正に、かつ、第七十八条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録タンカー安全担当者講習事務を行わなければならない。

一講習は、講義により行われるものであること。

二講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

三安全担当者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十八条第一項第二号に該当する者に行わせること。

(登録事項の変更の届出)

第81条

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、第七十八条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする日

三変更の理由

(登録安全担当者講習事務規程)

第82条

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録タンカー安全担当者講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一登録タンカー安全担当者講習の受講の申請に関する事項

二登録タンカー安全担当者講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項

三登録タンカー安全担当者講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項

四登録タンカー安全担当者講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

五第八十条第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴

六登録タンカー安全担当者講習事務に関する公正の確保に関する事項

七不正受講者の処分に関する事項

八その他登録タンカー安全担当者講習事務に関し必要な事項

(登録安全担当者講習事務の休廃止)

第83条

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録タンカー安全担当者講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

三登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとする日

四登録タンカー安全担当者講習事務を休止しようとする期間

五登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとする理由

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第84条

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2登録タンカー安全担当者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録タンカー安全担当者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録タンカー安全担当者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第85条

前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録タンカー安全担当者講習実施機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(適合命令)

第86条

国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習が第七十八条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録タンカー安全担当者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第87条

国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習実施機関が第八十条の規定に違反していると認めるときは、その登録タンカー安全担当者講習実施機関に対し、登録タンカー安全担当者講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第88条

国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第二項第一号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録タンカー安全担当者講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第七十八条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第八十一条から第八十三条まで、第八十四条第一項又は次条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに第八十四条第二項の規定による請求を拒んだとき。

四前二条の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により第三条第二項第一号の登録を受けたとき。

(帳簿の記載等)

第89条

登録タンカー安全担当者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録タンカー安全担当者講習の終了後二年間保存しなければならない。

一登録タンカー安全担当者講習の受講料の収納に関する事項

二登録タンカー安全担当者講習の受講の申請の受理に関する事項

三登録タンカー安全担当者講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

四その他登録タンカー安全担当者講習の実施状況に関する事項

2登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録タンカー安全担当者講習の終了後二年間これを保存しなければならない。

(報告の徴収)

第90条

国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習の実施のため必要な限度において、登録タンカー安全担当者講習実施機関に対し、登録タンカー安全担当者講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

(公示)

第91条

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第三条第二項第一号の登録をしたとき。

二第八十一条の規定による届出があつたとき。

三第八十三条の規定による届出があつたとき。

四第八十八条の規定により第三条第二項第一号の登録を取り消し又は業務の停止を命じたとき。

(安全担当者講習の登録)

第91条の2

第三条第三項第一号の登録は、登録低引火点燃料船安全担当者講習を行おうとする者の申請により行う。

2第三条第三項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録を受けようとする者が登録低引火点燃料船安全担当者講習の実施に関する事務(以下「登録低引火点燃料船安全担当者講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三登録を受けようとする者が登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を開始する日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

一定款又は寄付行為及び登記事項証明書

二役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

三講師の氏名及び経歴を記載した書類

四講師が、別表第三に該当する者であることを証する書類

五登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

(登録の要件等)

第91条の3

国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一次に掲げる科目について行われるものであること。

一低引火点燃料船の構造及び設備

二低引火点燃料船の燃料の貯蔵等に関するシステム

三低引火点燃料船の推進に関するシステム

四低引火点燃料船の機関の取扱方法及び燃料の補給方法

五低引火点燃料の物理的性質及び化学的性質

六災害防止対策及び海上汚染防止対策

七船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令

二前号に掲げる科目にあつては、別表第三の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一船員法第八十一条(船内作業による危害の防止に係る場合に限る。)の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第九十一条の六において準用する第八十八条の規定により第三条第三項第一号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第三条第三項第一号の登録は、登録低引火点燃料船安全担当者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録低引火点燃料船安全担当者講習を行う者(以下「登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関が登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を行う事務所の名称及び所在地

四登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関が登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を開始する日

(登録の更新)

第91条の4

第三条第三項第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(講習の実施に係る義務)

第91条の5

登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関は、公正に、かつ、第九十一条の三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録低引火点燃料船安全担当者講習事務を行わなければならない。

一講習は、講義により行われるものであること。

二講習は、第九十一条の三第一項第一号イからトまでに掲げる科目ごとに、それぞれ一時間以上であること。

三安全担当者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第九十一条の三第一項第二号に該当する者に行わせること。

(準用)

第91条の6

第八十一条から第九十一条までの規定は登録低引火点燃料船安全担当者講習、登録低引火点燃料船安全担当者講習実施機関及び登録低引火点燃料船安全担当者講習事務について準用する。

船員労働安全衛生規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる