船員労働安全衛生規則 第78条(登録の要件等)
- 国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一次に掲げる科目について行われるものであること。
- 一タンカー等引火性液体類等を積載する船舶の構造、設備及び船内実務
- 二タンカー等引火性液体類等を積載する船舶における火災及び爆発
- 三タンカー等引火性液体類等を積載する船舶における火災に対する消火技術
- 四引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質
- 五検知器具及び保護具の取扱方法
- 六災害防止対策
- 七海上汚染防止対策
- 八船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令
- 二前号に掲げる科目にあつては、別表第二の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
- 2.国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
- 一船員法第八十一条(船内作業による危害の防止に係る場合に限る。)の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第八十八条の規定により第三条第二項第一号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、登録タンカー安全担当者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 3.第三条第二項第一号の登録は、登録タンカー安全担当者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録タンカー安全担当者講習を行う者(以下「登録タンカー安全担当者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録タンカー安全担当者講習実施機関が登録タンカー安全担当者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
- 四登録タンカー安全担当者講習実施機関が登録タンカー安全担当者講習事務を開始する日
この条文の基本情報
登録の要件等とは何ですか?
定義登録の要件等とは、船員労働安全衛生規則第78条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第78条(登録の要件等)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第78条の条文原文は「国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第78条は第七章 登録安全担当者講習実施機関に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第78条の前の条は船員労働安全衛生規則第77条です。
- 船員労働安全衛生規則第78条の次の条は船員労働安全衛生規則第79条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/78