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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員労働安全衛生規則 第四章 特殊危害防止基準

第71条〜第73条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員労働安全衛生規則第四章 特殊危害防止基準は、第71条〜第73条の全 3 条で構成されています。
  2. 船員労働安全衛生規則第四章 特殊危害防止基準が属する船員労働安全衛生規則の法令番号は昭和三十九年運輸省令第五十三号です。
  3. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  4. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(貨物の消毒のためのくん蒸)

第71条

別タブ ↗

船舶所有者は、船内において、貨物の消毒のため人体に有害な薬品を使用してくん蒸を行なつてはならない。ただし、陸上におけるくん蒸のための施設の利用が著しく困難である等やむを得ない事由がある場合であつて、次に掲げる措置を講じて船員以外の者に行なわせるときは、この限りでない。

一くん蒸の目的及び期間、くん蒸を行なう区画、使用する薬品の毒性その他危害防止のため必要な事項を船員に周知させること。

二陸上機関との通信及び交通の方法を定めておくこと。

三作業を開始する前に、船長が保安のため必要と認める船員(以下「保安要員」という。)以外の船員を退船させること。

四保安要員のため、くん蒸に使用する薬品が侵入するおそれのない場所を確保すること。

五作業の終了後、第三号の規定により退船させた船員を乗船させる前に、船内を十分に換気し、かつ、くん蒸に使用した薬品の量について検知を行ない、安全性を確認すること。

六身体の異常を訴えた船員には、すみやかに、医師による処置その他の適当な救急措置を講ずること。

2船舶所有者は、緊急を要する場合その他前項の規定により難い特別の事由がある場合であつて、国土交通大臣が指定する薬品以外の薬品を使用し、かつ、次に掲げる措置を講ずるときは、同項の規定にかかわらず、船員にくん蒸を行わせることができる。

一くん蒸の目的及び期間、くん蒸を行う区画、使用する薬品の毒性その他危害防止のため必要な事項を船員に周知させること。

二陸上機関との通信及び交通の方法を定めておくこと。

三作業に従事する者に呼吸具、保護手袋その他の必要な保護具を使用させること。

四作業を開始する前に、作業に従事する者及び保安要員以外の船員を退船させること。ただし、船員をくん蒸に使用する薬品が侵入するおそれのない場所に退避させる場合は、この限りでない。

五作業に従事する者及び保安要員のため、くん蒸に使用する薬品が侵入するおそれのない場所を確保すること。

六くん蒸を行う区画の扉、通風口等を閉鎖するほか、必要に応じ、くん蒸に使用する薬品が当該区画の外部に漏れることによる危害の発生を防止するため必要な措置を講ずること。

七作業の開始時から第九号の規定により安全性を確認するまでの間、くん蒸を行つている区画の扉、逸散口及びそれらの附近の見やすい場所に、それらの場所に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。

八前号に規定する間、くん蒸に使用した薬品が漏れることにより危害が発生するおそれのある場所において、航海中少なくとも八時間に一回くん蒸に使用した薬品の量について検知を行い、安全性を確認すること。

九作業の終了後、第四号の規定により退船させた船員を乗船させる前に、船内を十分に換気し、かつ、くん蒸に使用した薬品の量について検知を行い、安全性を確認すること。同号ただし書の規定により退避させた船員を当該退避場所から移動させる場合も、同様とする。

十身体の異常を訴えた船員には、速やかに、医師による処置その他の適当な救急措置を講ずること。

(ねずみ族及び虫類の駆除のためのくん蒸)

第72条

別タブ ↗

船舶所有者は、ねずみ族又は虫類を駆除するため人体に有害な薬品を使用してくん蒸を行なわせる場合は、前条第一項各号に掲げる措置(船員にくん蒸を行なわせる場合は、同条第二項各号に掲げる措置)を講じなければならない。

(四アルキル鉛を積載している場合の措置)

第73条

別タブ ↗

船舶所有者は、四アルキル鉛(四メチル鉛、四エチル鉛、一メチル・三エチル鉛、二メチル・二エチル鉛及び三メチル・一エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノツク剤をいう。以下同じ。)を積載している場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

一四アルキル鉛の毒性その他危害の防止のため必要な事項を船員に周知させるとともに、みだりに積付場所に近寄らせないこと。

二漏洩等の異常がないかどうかを定期的に巡視するほか、荒天遭遇後その他動揺、衝撃等により漏洩等のおそれがある場合は、その都度巡視すること。

三四アルキル鉛が漏洩した場合は、ただちに船員を当該場所から退避させ、第六号の規定により安全性の確認が得られるまでは、次号の作業に従事する者以外の者を当該場所に近寄らせないこと。

四漏洩防止作業、ドラム罐等投棄作業、汚染除去作業又は検知作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者に有機ガス用防毒マスク、不浸透性の保護衣、保護帽、保護手袋、保護前掛け及び保護靴並びにその他の必要な保護具を使用させること。

五汚染除去作業は、汚染した物又は箇所を五パーセント過マンガン酸カリ溶液等を用いて十分除毒した後、水洗することにより行なわせること。

六汚染除去作業の終了後、当該場所における四アルキル鉛の量について検知を行ない、安全性を確認すること。

七汚染した物又は箇所について有効な除毒方法がない場合は、当該汚染した物を四アルキル鉛が漏洩するおそれのない容器に密封し、又は海中投棄その他の方法により廃棄すること。ただし、当該汚染した箇所の存する区画を閉鎖する等により、第四号の保護具を使用しない船員を当該汚染した箇所に近寄らせないための措置を講じた場合は、この限りでない。

八第四号の作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の異常を訴えた場合は、ただちに作業を中止させ、同号の保護具に異常がないかどうかを点検する等により安全性の確認が得られるまでは、作業を再開させないこと。

九第四号の作業に従事した者に、作業の終了後ただちに洗身をさせるとともに、すみやかに医師による健康検査を受けさせること。

十四アルキル鉛を身体に附着させた者、その蒸気を吸入したおそれのある者その他身体の異常を訴えた者には、ただちに適当な救急措置を講ずるとともに、すみやかに医師による診断を受けさせ、その後二週間、医師の監視下におくこと。

十一汚染し、又は汚染したおそれのある物を居住場所に持ち込ませないこと。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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