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船員労働安全衛生規則 第73条(四アルキル鉛を積載している場合の措置)

  1. 船舶所有者は、四アルキル鉛(四メチル鉛、四エチル鉛、一メチル・三エチル鉛、二メチル・二エチル鉛及び三メチル・一エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノツク剤をいう。以下同じ。)を積載している場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一四アルキル鉛の毒性その他危害の防止のため必要な事項を船員に周知させるとともに、みだりに積付場所に近寄らせないこと。
  3. 二漏洩等の異常がないかどうかを定期的に巡視するほか、荒天遭遇後その他動揺、衝撃等により漏洩等のおそれがある場合は、その都度巡視すること。
  4. 三四アルキル鉛が漏洩した場合は、ただちに船員を当該場所から退避させ、第六号の規定により安全性の確認が得られるまでは、次号の作業に従事する者以外の者を当該場所に近寄らせないこと。
  5. 四漏洩防止作業、ドラム罐等投棄作業、汚染除去作業又は検知作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者に有機ガス用防毒マスク、不浸透性の保護衣、保護帽、保護手袋、保護前掛け及び保護靴並びにその他の必要な保護具を使用させること。
  6. 五汚染除去作業は、汚染した物又は箇所を五パーセント過マンガン酸カリ溶液等を用いて十分除毒した後、水洗することにより行なわせること。
  7. 六汚染除去作業の終了後、当該場所における四アルキル鉛の量について検知を行ない、安全性を確認すること。
  8. 七汚染した物又は箇所について有効な除毒方法がない場合は、当該汚染した物を四アルキル鉛が漏洩するおそれのない容器に密封し、又は海中投棄その他の方法により廃棄すること。ただし、当該汚染した箇所の存する区画を閉鎖する等により、第四号の保護具を使用しない船員を当該汚染した箇所に近寄らせないための措置を講じた場合は、この限りでない。
  9. 八第四号の作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の異常を訴えた場合は、ただちに作業を中止させ、同号の保護具に異常がないかどうかを点検する等により安全性の確認が得られるまでは、作業を再開させないこと。
  10. 九第四号の作業に従事した者に、作業の終了後ただちに洗身をさせるとともに、すみやかに医師による健康検査を受けさせること。
  11. 十四アルキル鉛を身体に附着させた者、その蒸気を吸入したおそれのある者その他身体の異常を訴えた者には、ただちに適当な救急措置を講ずるとともに、すみやかに医師による診断を受けさせ、その後二週間、医師の監視下におくこと。
  12. 十一汚染し、又は汚染したおそれのある物を居住場所に持ち込ませないこと。

この条文の基本情報

四アルキル鉛を積載している場合の措置とは何ですか?

定義四アルキル鉛を積載している場合の措置とは、船員労働安全衛生規則第73条に定められた規定で、「船舶所有者は、四アルキル鉛(四メチル鉛、四エチル鉛、一メチル・三エチル鉛、二メチル・二エチル鉛及び三メチル・一エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノツク剤をいう…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第73条(四アルキル鉛を積載している場合の措置)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第73条の条文原文は「船舶所有者は、四アルキル鉛(四メチル鉛、四エチル鉛、一メチル・三エチル鉛、二メチル・二エチル鉛及び三メチル・一エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノツク剤をいう…」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第73条は第四章 特殊危害防止基準に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第73条の前の条は船員労働安全衛生規則第72条です。
  7. 船員労働安全衛生規則第73条の次の条は船員労働安全衛生規則第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/73

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