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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員労働安全衛生規則 第二節 衛生基準

第29条〜第43条・全 39 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員労働安全衛生規則第二節 衛生基準は、第29条〜第43条の全 39 条で構成されています。
  2. 船員労働安全衛生規則第二節 衛生基準が属する船員労働安全衛生規則の法令番号は昭和三十九年運輸省令第五十三号です。
  3. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  4. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(船内衛生の保持)

第29条

別タブ ↗

船舶所有者は、船内の居住場所及び作業場所を清潔に保ち、気積、換気、採光、照明、温度、騒音、振動等の環境条件を衛生上良好な状態におくとともに、船員に十分な休養を与える等船員の健康の保持を図るよう努めなければならない。

(就業を禁止する船員)

第30条

別タブ ↗

船舶所有者は、精神の機能の障害により作業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない船員と医師が認めるものを作業に従事させてはならない。

2船舶所有者は、施行規則第二号表第三号に掲げる疾病であつて医師が船内労働に適さないと認めるものにかかつた船員を作業に従事させてはならない。

(医師の診断)

第31条

別タブ ↗

船舶所有者は、法第八十一条第三項各号に掲げる船員に該当する疑いのある船員については、遅滞なく医師の診断を受けさせなければならない。

2医師は、前項の診断を受けた船員が前条第一項に規定する船員に該当するかどうかを判断する場合においては、当該船員の障害の程度、経歴及び職務を考慮するものとする。

(健康検査に係る書面等の提出等)

第31条の2

別タブ ↗

船舶所有者は、常時使用する船員が健康検査を受けたときは、当該船員に当該健康検査についての医師の診断の結果が記載された書面又は当該書面の写し(以下この条から第三十一条の四までにおいて単に「書面等」という。)を提出させなければならない。

2書面等の作成に要する費用は、船舶所有者の負担とする。

(書面等の保存)

第31条の3

別タブ ↗

船舶所有者は、書面等を五年間保存しなければならない。

(健康検査結果についての医師からの意見聴取)

第31条の4

別タブ ↗

船舶所有者は、健康検査の結果(当該健康検査の項目に異常の所見があると診断された船員に係るものに限る。)に基づき、当該船員の健康を保持するために必要な措置について、当該船員が書面等を船舶所有者に提出した日から三月以内に医師の意見を聴かなければならない。

2船舶所有者は、前項の規定により聴取した医師の意見について記録を作成し、書面等と併せて保存しなければならない。

3船舶所有者は、医師から第一項の意見聴取を行う上で必要となる船員の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

(健康検査実施後の措置)

第31条の5

別タブ ↗

船舶所有者は、前条第一項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該船員の実情を考慮して、就業する場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、夜間労働の回数の減少、休日の付与、乗船期間の短縮その他の措置を講ずるほか、船内の作業環境測定の実施、設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。

(保健指導等)

第31条の6

別タブ ↗

船舶所有者は、健康検査の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める船員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うよう努めなければならない。

2船員は、健康検査の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

(特殊な作業に従事する船員に対する健康検査)

第32条

別タブ ↗

船舶所有者は、次の各号に掲げる船員については、当該各号に定める事項について、健康検査の際及びその六月後に、法第八十三条の国土交通大臣の指定する医師(以下「指定医師」という。)により検査を受けさせなければならない。ただし、検査を受けさせるべき時期に当該船員の乗り組んでいる船舶が航海中である場合は、当該航海の終了後遅滞なく受けさせればよい。

一国土交通大臣の指定する衛生上有害な物を常時運送する船舶に乗り組んでいる者当該有害物の人体に与える障害の認知に必要な胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査、尿検査、血液検査、神経系検査その他の臨床医学的検査

二専ら石炭をたく作業に従事している者当該作業の人体に与える障害の認知に必要な胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査その他の臨床医学的検査

三専ら潜水作業に従事している者施行規則第五十五条第一項第四号、第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに掲げる検査(指定医師が必要でないと認めたものを除く。)

2船舶所有者は、前項第一号の船員について雇入契約が終了する場合又は雇入契約を解除する場合であつて当該船員が当該雇入契約の終了又は解除のとき(以下この項において「下船の時」という。)より前六月以内に同号の検査を受けていないときは、当該船員に同号の検査を受けさせなければならない。ただし、胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査については、下船の時より前六月以内に当該船員が健康検査の際に受けている場合は、これを省略するものとする。

3船舶所有者は、前二項の検査の結果、当該船舶に乗り組み、又は当該作業に従事することが不適当であると判定された船員を、引き続き当該船舶に乗り組ませ、又は当該作業に従事させてはならない。

4船舶所有者は、第六十四条の騒音の激しい作業を行う船員については、健康検査の際に、千ヘルツ及び四千ヘルツの音その他医師が適当と認める周波数の音に係る聴力の検査を受けさせるよう努めるとともに、その検査の結果を踏まえ、船員の健康を保持するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5第一項、第二項及び前項の検査に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。

(長時間にわたる労働に関する面接指導の実施)

第32条の2

別タブ ↗

船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者に限る。以下この条から第三十二条の六までにおいて同じ。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する船員から第四項の申出があつたときは、遅滞なく、当該船員に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

一一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超える者であること。

二疲労の蓄積が認められる者であること。

三次項の期日前一月以内に医師による面接指導を受けた船員その他これに類する船員であつて、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者でないこと。

2前項第一号の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

3船舶所有者は、第一項第一号の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同号の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた船員に対し、当該船員に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。

4第一項各号の要件に該当する船員は、第二項の期日後、遅滞なく、第一項の面接指導を受けることを申し出なければならない。ただし、船舶所有者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師による第一項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を船舶所有者に提出したときは、この限りでない。

5前項ただし書の書面は、当該船員の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

一実施年月日

二当該船員の氏名

三面接指導を行つた医師の氏名

四当該船員の疲労の蓄積の状況

五前号に掲げるもののほか、当該船員の心身の状況

6船舶所有者は、医師が、第四項の申出を行つた船員に対して第一項の面接指導を行うに当たり、当該医師に次に掲げる事項の確認を行わせなければならない。

一当該船員の勤務の状況

二当該船員の疲労の蓄積の状況

三前号に掲げるもののほか、当該船員の心身の状況

7産業医は、第一項の要件に該当する船員に対して、第四項の申出を行うよう勧奨することができる。

(長時間にわたる労働に関する面接指導結果の記録の作成等)

第32条の3

別タブ ↗

船舶所有者は、前条第一項の規定による面接指導(同条第四項ただし書の場合において当該船員が受けたものを含む。次項及び次条において単に「面接指導」という。)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

2前項の記録は、船員の受けた面接指導について、次に掲げる事項及び次条の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。

一実施年月日

二当該船員の氏名

三面接指導を行つた医師の氏名

四当該船員の疲労の蓄積の状況

五前号に掲げるもののほか、当該船員の心身の状況

(長時間にわたる労働に関する面接指導結果についての医師からの意見聴取)

第32条の4

別タブ ↗

船舶所有者は、面接指導の結果に基づき、当該船員の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後(同条第四項ただし書の場合にあつては、当該船員が同項ただし書の書面を船舶所有者に提出した後)、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

(長時間にわたる労働に関する面接指導実施後の措置)

第32条の5

別タブ ↗

船舶所有者は、前条の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該船員の実情を考慮して、就業する場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、夜間労働の回数の減少、休日の付与、乗船期間の短縮その他の適切な措置を講じなければならない。

(第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員に対する面接指導等)

第32条の6

別タブ ↗

船舶所有者は、第三十二条の二第一項の規定により面接指導を行う船員以外の船員であつて健康への配慮が必要なものとして船舶所有者が定めた基準に該当するものについては、同項の面接指導の実施又は同項の面接指導に準ずる措置(以下「面接指導等」という。)を講ずるよう努めなければならない。

(第三十二条の二第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

第32条の7

別タブ ↗

船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、第三十二条の二第一項の要件又は前条の基準に該当する船員について、面接指導等の措置を講ずるよう努めなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)

第32条の8

別タブ ↗

船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者に限る。以下この条から第三十二条の十五までにおいて同じ。)は、常時使用する船員に対し、一年に一回、次に掲げる事項について、労働安全衛生法第六十六条の十第一項に規定する医師等(次条から第三十二条の十二までにおいて単に「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この条から第三十二条の十二まで及び第三十二条の十六において単に「検査」という。)を行わなければならない。

一船内における当該船員の心理的な負担の原因に関する項目

二当該船員の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

三船内における他の船員による当該船員への支援に関する項目

2検査を受ける船員について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

(検査結果の通知等)

第32条の9

別タブ ↗

船舶所有者は、前条第一項の規定により行う検査を受けた船員に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた船員の同意を得ないで、当該検査の結果を船舶所有者に提供してはならない。

2前項の規定による船員の同意の取得は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によらなければならない。

(検査結果の記録の作成等)

第32条の10

別タブ ↗

船舶所有者は、前条第一項の規定による船員の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該船員の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

2船舶所有者は、前項に規定する場合を除き、検査を行つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。

(検査結果の集団ごとの分析等)

第32条の11

別タブ ↗

船舶所有者は、第三十二条の八第一項の規定による検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該検査を受けた船員が乗り組む船舶その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。

2船舶所有者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の船員の実情を考慮して、当該集団の船員の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(心理的な負担に関する面接指導の実施)

第32条の12

別タブ ↗

船舶所有者は、第三十二条の九第一項の規定による通知を受けた船員のうち、検査の結果、次に掲げる要件のいずれにも該当するものが面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした船員に対し、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。この場合において、船舶所有者は、船員が当該申出をしたことを理由として、当該船員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

一心理的な負担の程度が高い者であること。

二医師による面接指導を受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めた者であること。

2前項の規定による申出(次項及び第四項において「申出」という。)は、前項の要件に該当する船員が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。

3検査を行つた医師等は、第一項の要件に該当する船員に対して、申出を行うよう勧奨することができる。

4船舶所有者は、医師が、申出を行った船員に対し第一項の規定による面接指導を行うに当たり、当該医師に第三十二条の八第一項に掲げる事項及び次に掲げる事項の確認を行わせなければならない。

一当該船員の勤務の状況

二当該船員の心理的な負担の状況

三前号に掲げるもののほか、当該船員の心身の状況

(心理的な負担に関する面接指導結果の記録の作成等)

第32条の13

別タブ ↗

船舶所有者は、前条第一項の規定による面接指導の結果に基づき、前条第四項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しておかなければならない。

一実施年月日

二当該船員の氏名

三面接指導を行つた医師の氏名

四次条の規定による医師の意見

(心理的な負担に関する面接指導結果についての医師からの意見聴取)

第32条の14

別タブ ↗

船舶所有者は、第三十二条の十二第一項の規定による面接指導の結果に基づき、当該船員の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

(心理的な負担に関する面接指導実施後の措置)

第32条の15

別タブ ↗

船舶所有者は、前条の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該船員の実情を考慮して、就業の場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、夜間労働の回数の減少、休日の付与、乗船期間の短縮その他の適切な措置を講じなければならない。

(第三十二条の八第一項の船舶所有者以外の船舶所有者の努力義務)

第32条の16

別タブ ↗

船舶所有者(常時五十人以上の船員を使用する船舶所有者を除く。)は、常時使用する船員について、検査及び医師による面接指導を行うよう努めなければならない。

(心身の状態に関する情報の取扱い)

第32条の17

別タブ ↗

船舶所有者は、この省令の規定による措置の実施に関し、船員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、船員の健康の確保に必要な範囲内で船員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2船舶所有者は、船員の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

(通風及び換気)

第33条

別タブ ↗

船舶所有者は、機関室、調理室等高温又は多湿の状態にある船内の作業場には、通風、換気等温湿度調節のための適当な措置を講じなければならない。

(ねずみ族及び虫類の駆除)

第34条

別タブ ↗

船舶所有者は、居住設備、衛生設備その他ねずみ族又は虫類のひそみやすい場所については、毎年一回以上薬品によりねずみ族又は虫類を駆除する措置を講じなければならない。

2検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第二十五条ただし書の証明書を有する船舶については、当該証明書の発行の日から六月間は、前項の規定にかかわらず、同項の措置を講じなくてもよい。

3船舶所有者は、第一項の措置を講ずるため船員にくん蒸を行なわせる場合には、国土交通大臣が指定する薬品を使用してはならない。

(手を洗う設備)

第35条

別タブ ↗

船舶所有者は、船内の適当な場所に手を洗うことのできる設備を設けなければならない。

(便所)

第35条の2

別タブ ↗

船舶所有者は、船内の便所について、その本来の用途において船員が常時使用できる状態に維持しなければならない。

(調理作業)

第36条

別タブ ↗

船舶所有者は、調理作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者に、清潔な衣服を着用させ、手を洗浄させる等衛生上必要な措置を講じなければならない。

2船舶所有者は、ちゆう房用器具、食器等調理用又は食事用の器具を清潔に保たなければならない。

3船舶所有者は、調理作業に従事する者以外の者を、調理作業を行なう場所にみだりに立ち入らせてはならない。

(食料の貯蔵)

第37条

別タブ ↗

船舶所有者は、食料の貯蔵については、食料の種類に応じた保存方法を講ずるとともに貯蔵設備を清潔に保たなければならない。

2船舶所有者は、食料の調理にあたつては、その鮮度を確認させ、洗浄を行なわせる等衛生上必要な措置を講じなければならない。

(清水の積み込み及び貯蔵)

第38条

別タブ ↗

船舶所有者は、清水を積み込む場合は、清浄なものを積み込まなければならず、かつ、これを衛生的に積み込み、及び保つために、次に掲げる措置を講じなければならない。

一清水の積み込み前には、元せん及びホースを洗浄すること。

二清水用の元せん及びホースは、専用のものとすること。

三清水用の元せんにはふたをつけ、ホースは清潔な場所に保管すること。

四清水タンクに使用する計量器具は、専用のものとし、かつ、清潔に保存すること。

五飲用水のタンクで内部がセメント塗装のものは、貯蔵する清水を清浄に保ちうる状態まであく抜きをすること。

六その他清水を衛生的に保つための必要な措置

(河川水等の使用制限)

第39条

別タブ ↗

船舶所有者は、河川の水又は港内の海水を調理用又は浴用に使用してはならない。

(飲用水タンク等)

第40条

別タブ ↗

船舶所有者は、飲用水のタンク及び飲用水の管系には飲用水以外のものを貯蔵し、又は通させてはならない。ただし、やむを得ない理由のある場合であつて、飲用水が汚染しないための措置を講ずるときは、この限りでない。

2船舶所有者は、飲用水を常に船員が飲用しうるよう設備しておかなければならない。

(飲用水の水質検査等)

第40条の2

別タブ ↗

船舶所有者は、飲用水のタンクに積み込まれた飲用水(小型船に積み込まれたものを除く。次項及び第三項において単に「飲用水」という。)について、少なくとも一年に一回、地方公共団体等の行う水質検査を受けなければならない。ただし、最後に水質検査を受けた日から一年を経過した日に、船舶が航海中であり、又は外国の港にある場合は、当該船舶が国内の港に到着した後遅滞なく水質検査を受ければよい。

2船舶所有者は、前項の水質検査の結果、当該飲用水の水質が飲用に適しないと判定された場合は、速やかにタンク内の飲用水の交換その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、地方運輸局長が必要と認めるときは、これらの措置を実施後、速やかに水質検査を受け、当該飲用水が飲用に適することについて水質検査を行う地方公共団体等の確認を受けなければならない。

3船舶所有者は、少なくとも一月に一回、飲用水に含まれる遊離残留塩素の含有率についての検査を行わなければならない。この場合において、遊離残留塩素の含有率が百万分の〇・一未満であつたときは、船舶所有者は、速やかに改善措置を講じなければならない。

4船舶所有者は、少なくとも二年(船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶にあつては、三年)に一回、飲用水のタンク、当該タンクに付属する管系等の洗浄を行わなければならない。ただし、最後に洗浄を行つた日から当該期間を経過した日に、船舶が航海中であり、又は外国の港にある場合は、当該日から六月以内に洗浄を行えばよい。

(伝染病の予防)

第41条

別タブ ↗

船舶所有者は、船舶が別表第一に定める伝染病が発生している地域又は発生するおそれのある地域におもむく場合は、予防注射の実施、衛生用品の整備、伝染病の予防に必要な注意事項に関する教育等感染防止のために必要な措置を講じなければならない。

2船舶所有者は、前項の地域においては、食料及び飲用水の購入の制限、外来者に対する防疫の措置、衛生状態に関する情報の収集等感染防止のために必要な措置を講じなければならない。

(伝染防止)

第42条

別タブ ↗

船舶所有者は、船内において伝染病又は伝染病の疑いのある疫病が発生した場合は、患者の隔離、患者の使用した場所、衣服、器具等の消毒、なま水及びなま物の飲食の制限等伝染防止のために必要な措置を講じなければならない。

(救急措置に必要な衛生用品)

第42条の2

別タブ ↗

船舶所有者は、液体化学薬品タンカー及び液化ガスタンカーには、他の法令において備えなければならないものを除き、貨物の性状に応じた解毒剤、つり上げ用担架及び酸素吸入器を備えなければならない。

(医療機関との連絡)

第43条

別タブ ↗

船舶所有者は、船内において救急患者が発生したときは、必要に応じ、医療機関と緊密な連絡を保ち、その指示にしたがつて適当な措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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