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船員労働安全衛生規則 第34条(ねずみ族及び虫類の駆除)

  1. 船舶所有者は、居住設備、衛生設備その他ねずみ族又は虫類のひそみやすい場所については、毎年一回以上薬品によりねずみ族又は虫類を駆除する措置を講じなければならない。
  2. 2.検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第二十五条ただし書の証明書を有する船舶については、当該証明書の発行の日から六月間は、前項の規定にかかわらず、同項の措置を講じなくてもよい。
  3. 3.船舶所有者は、第一項の措置を講ずるため船員にくん蒸を行なわせる場合には、国土交通大臣が指定する薬品を使用してはならない。

この条文の基本情報

ねずみ族及び虫類の駆除とは何ですか?

定義ねずみ族及び虫類の駆除とは、船員労働安全衛生規則第34条に定められた規定で、「船舶所有者は、居住設備、衛生設備その他ねずみ族又は虫類のひそみやすい場所については、毎年一回以上薬品によりねずみ族又は虫類を駆除する措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第34条(ねずみ族及び虫類の駆除)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第34条の条文原文は「船舶所有者は、居住設備、衛生設備その他ねずみ族又は虫類のひそみやすい場所については、毎年一回以上薬品によりねずみ族又は虫類を駆除する措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第34条は第二節 衛生基準に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第34条の前の条は船員労働安全衛生規則第33条です。
  7. 船員労働安全衛生規則第34条の次の条は船員労働安全衛生規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/34

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