船員労働安全衛生規則 第35条(手を洗う設備)
船舶所有者は、船内の適当な場所に手を洗うことのできる設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
手を洗う設備とは何ですか?
定義手を洗う設備とは、船員労働安全衛生規則第35条に定められた規定で、「船舶所有者は、船内の適当な場所に手を洗うことのできる設備を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第35条(手を洗う設備)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第35条の条文原文は「船舶所有者は、船内の適当な場所に手を洗うことのできる設備を設けなければならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第35条は第二節 衛生基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第35条の前の条は船員労働安全衛生規則第34条です。
- 船員労働安全衛生規則第35条の次の条は船員労働安全衛生規則第35条の2です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/35