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船員労働安全衛生規則 第38条(清水の積み込み及び貯蔵)

  1. 船舶所有者は、清水を積み込む場合は、清浄なものを積み込まなければならず、かつ、これを衛生的に積み込み、及び保つために、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一清水の積み込み前には、元せん及びホースを洗浄すること。
  3. 二清水用の元せん及びホースは、専用のものとすること。
  4. 三清水用の元せんにはふたをつけ、ホースは清潔な場所に保管すること。
  5. 四清水タンクに使用する計量器具は、専用のものとし、かつ、清潔に保存すること。
  6. 五飲用水のタンクで内部がセメント塗装のものは、貯蔵する清水を清浄に保ちうる状態まであく抜きをすること。
  7. 六その他清水を衛生的に保つための必要な措置

この条文の基本情報

清水の積み込み及び貯蔵とは何ですか?

定義清水の積み込み及び貯蔵とは、船員労働安全衛生規則第38条に定められた規定で、「船舶所有者は、清水を積み込む場合は、清浄なものを積み込まなければならず、かつ、これを衛生的に積み込み、及び保つために、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第38条(清水の積み込み及び貯蔵)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第38条の条文原文は「船舶所有者は、清水を積み込む場合は、清浄なものを積み込まなければならず、かつ、これを衛生的に積み込み、及び保つために、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第38条は第二節 衛生基準に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第38条の前の条は船員労働安全衛生規則第37条です。
  7. 船員労働安全衛生規則第38条の次の条は船員労働安全衛生規則第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/38

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