船員労働安全衛生規則 第37条(食料の貯蔵)
- 船舶所有者は、食料の貯蔵については、食料の種類に応じた保存方法を講ずるとともに貯蔵設備を清潔に保たなければならない。
- 2.船舶所有者は、食料の調理にあたつては、その鮮度を確認させ、洗浄を行なわせる等衛生上必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
食料の貯蔵とは何ですか?
定義食料の貯蔵とは、船員労働安全衛生規則第37条に定められた規定で、「船舶所有者は、食料の貯蔵については、食料の種類に応じた保存方法を講ずるとともに貯蔵設備を清潔に保たなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第37条(食料の貯蔵)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第37条の条文原文は「船舶所有者は、食料の貯蔵については、食料の種類に応じた保存方法を講ずるとともに貯蔵設備を清潔に保たなければならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第37条は第二節 衛生基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第37条の前の条は船員労働安全衛生規則第36条です。
- 船員労働安全衛生規則第37条の次の条は船員労働安全衛生規則第38条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/37