船員労働安全衛生規則 第36条(調理作業)
- 船舶所有者は、調理作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者に、清潔な衣服を着用させ、手を洗浄させる等衛生上必要な措置を講じなければならない。
- 2.船舶所有者は、ちゆう房用器具、食器等調理用又は食事用の器具を清潔に保たなければならない。
- 3.船舶所有者は、調理作業に従事する者以外の者を、調理作業を行なう場所にみだりに立ち入らせてはならない。
この条文の基本情報
調理作業とは何ですか?
定義調理作業とは、船員労働安全衛生規則第36条に定められた規定で、「船舶所有者は、調理作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者に、清潔な衣服を着用させ、手を洗浄させる等衛生上必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第36条(調理作業)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第36条の条文原文は「船舶所有者は、調理作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者に、清潔な衣服を着用させ、手を洗浄させる等衛生上必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第36条は第二節 衛生基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第36条の前の条は船員労働安全衛生規則第35条の2です。
- 船員労働安全衛生規則第36条の次の条は船員労働安全衛生規則第37条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/36