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船員労働安全衛生規則 第31条(医師の診断)

  1. 船舶所有者は、法第八十一条第三項各号に掲げる船員に該当する疑いのある船員については、遅滞なく医師の診断を受けさせなければならない。
  2. 2.医師は、前項の診断を受けた船員が前条第一項に規定する船員に該当するかどうかを判断する場合においては、当該船員の障害の程度、経歴及び職務を考慮するものとする。

この条文の基本情報

医師の診断とは何ですか?

定義医師の診断とは、船員労働安全衛生規則第31条に定められた規定で、「船舶所有者は、法第八十一条第三項各号に掲げる船員に該当する疑いのある船員については、遅滞なく医師の診断を受けさせなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第31条(医師の診断)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第31条の条文原文は「船舶所有者は、法第八十一条第三項各号に掲げる船員に該当する疑いのある船員については、遅滞なく医師の診断を受けさせなければならない。」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第31条は第二節 衛生基準に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第31条の前の条は船員労働安全衛生規則第30条です。
  7. 船員労働安全衛生規則第31条の次の条は船員労働安全衛生規則第31条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/31

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