船員労働安全衛生規則 第29条(船内衛生の保持)
船舶所有者は、船内の居住場所及び作業場所を清潔に保ち、気積、換気、採光、照明、温度、騒音、振動等の環境条件を衛生上良好な状態におくとともに、船員に十分な休養を与える等船員の健康の保持を図るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
船内衛生の保持とは何ですか?
定義船内衛生の保持とは、船員労働安全衛生規則第29条に定められた規定で、「船舶所有者は、船内の居住場所及び作業場所を清潔に保ち、気積、換気、採光、照明、温度、騒音、振動等の環境条件を衛生上良好な状態におくとともに、船員に十分な休養を与…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第29条(船内衛生の保持)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第29条の条文原文は「船舶所有者は、船内の居住場所及び作業場所を清潔に保ち、気積、換気、採光、照明、温度、騒音、振動等の環境条件を衛生上良好な状態におくとともに、船員に十分な休養を与…」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第29条は第二節 衛生基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第29条の前の条は船員労働安全衛生規則第28条です。
- 船員労働安全衛生規則第29条の次の条は船員労働安全衛生規則第30条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/29