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船員労働安全衛生規則 第40条(飲用水タンク等)

  1. 船舶所有者は、飲用水のタンク及び飲用水の管系には飲用水以外のものを貯蔵し、又は通させてはならない。ただし、やむを得ない理由のある場合であつて、飲用水が汚染しないための措置を講ずるときは、この限りでない。
  2. 2.船舶所有者は、飲用水を常に船員が飲用しうるよう設備しておかなければならない。

この条文の基本情報

飲用水タンク等とは何ですか?

定義飲用水タンク等とは、船員労働安全衛生規則第40条に定められた規定で、「船舶所有者は、飲用水のタンク及び飲用水の管系には飲用水以外のものを貯蔵し、又は通させてはならない。ただし、やむを得ない理由のある場合であつて、飲用水が汚染しない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第40条(飲用水タンク等)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第40条の条文原文は「船舶所有者は、飲用水のタンク及び飲用水の管系には飲用水以外のものを貯蔵し、又は通させてはならない。ただし、やむを得ない理由のある場合であつて、飲用水が汚染しない…」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第40条は第二節 衛生基準に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第40条の前の条は船員労働安全衛生規則第39条です。
  7. 船員労働安全衛生規則第40条の次の条は船員労働安全衛生規則第40条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/40

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