船員労働安全衛生規則 第43条(医療機関との連絡)
船舶所有者は、船内において救急患者が発生したときは、必要に応じ、医療機関と緊密な連絡を保ち、その指示にしたがつて適当な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
医療機関との連絡とは何ですか?
定義医療機関との連絡とは、船員労働安全衛生規則第43条に定められた規定で、「船舶所有者は、船内において救急患者が発生したときは、必要に応じ、医療機関と緊密な連絡を保ち、その指示にしたがつて適当な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第43条(医療機関との連絡)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第43条の条文原文は「船舶所有者は、船内において救急患者が発生したときは、必要に応じ、医療機関と緊密な連絡を保ち、その指示にしたがつて適当な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第43条は第二節 衛生基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第43条の前の条は船員労働安全衛生規則第42条の2です。
- 船員労働安全衛生規則第43条の次の条は船員労働安全衛生規則第44条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/43