船員労働安全衛生規則 第44条(検知器具)
- 船舶所有者は、酸素が欠乏するおそれのある場所における作業を行なわせる船舶には、酸素の量を計るために必要な検知器具を備えなければならない。
- 2.船舶所有者は、危険物のうち、人体に有害な気体を発散するおそれのある物質を積載する船舶には、当該気体の量を計るために必要な検知器具(他の法令において備えなければならないものを除く。)を備えなければならない。
この条文の基本情報
検知器具とは何ですか?
定義検知器具とは、船員労働安全衛生規則第44条に定められた規定で、「船舶所有者は、酸素が欠乏するおそれのある場所における作業を行なわせる船舶には、酸素の量を計るために必要な検知器具を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第44条(検知器具)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第44条の条文原文は「船舶所有者は、酸素が欠乏するおそれのある場所における作業を行なわせる船舶には、酸素の量を計るために必要な検知器具を備えなければならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第44条は第三節 検知器具及び保護具に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第44条の前の条は船員労働安全衛生規則第43条です。
- 船員労働安全衛生規則第44条の次の条は船員労働安全衛生規則第45条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/44