船員労働安全衛生規則 第45条(保護具)
- 船舶所有者は、船員に使用させるべき保護具については、他の法令の規定により備える保護具を含めて、これを必要とする作業に同時に従事する人数と同数以上を船舶に備え、常時有効、かつ、清潔にこれを保持しなければならない。
- 2.船舶所有者は、前項の保護具のうち、自蔵式呼吸具、送気式呼吸具及び空気圧縮機については、少なくとも一月に一回これらを点検しなければならない。
- 3.船舶所有者は、液体化学薬品タンカーにおいては、新品又は洗浄後未使用である場合を除き、保護具及び作業衣を居住場所から隔離して保管しなければならない。
この条文の基本情報
保護具とは何ですか?
定義保護具とは、船員労働安全衛生規則第45条に定められた規定で、「船舶所有者は、船員に使用させるべき保護具については、他の法令の規定により備える保護具を含めて、これを必要とする作業に同時に従事する人数と同数以上を船舶に備え、常…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第45条(保護具)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第45条の条文原文は「船舶所有者は、船員に使用させるべき保護具については、他の法令の規定により備える保護具を含めて、これを必要とする作業に同時に従事する人数と同数以上を船舶に備え、常…」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第45条は第三節 検知器具及び保護具に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第45条の前の条は船員労働安全衛生規則第44条です。
- 船員労働安全衛生規則第45条の次の条は船員労働安全衛生規則第46条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/45