船員労働安全衛生規則 第46条(火薬類を取り扱う作業)
- 船舶所有者は、もり銃への火薬の装てん等火薬類を取り扱う作業(火薬類の荷役作業を除く。)を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一作業場所における火気の使用及び喫煙を禁止すること。
- 二作業場所に燃え易い物を置かないこと。
- 三作業場所の床面にマツトレスを敷く等により、衝撃を防止すること。
- 四作業場所においては、火花を発し、又は高温となつて点火源となるおそれのある器具を使用しないこと。
- 五作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。
この条文の基本情報
火薬類を取り扱う作業とは何ですか?
定義火薬類を取り扱う作業とは、船員労働安全衛生規則第46条に定められた規定で、「船舶所有者は、もり銃への火薬の装てん等火薬類を取り扱う作業(火薬類の荷役作業を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第46条(火薬類を取り扱う作業)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第46条の条文原文は「船舶所有者は、もり銃への火薬の装てん等火薬類を取り扱う作業(火薬類の荷役作業を除く。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第46条は第三章 個別作業基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第46条の前の条は船員労働安全衛生規則第45条です。
- 船員労働安全衛生規則第46条の次の条は船員労働安全衛生規則第47条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/46