船員労働安全衛生規則 第47条(塗装作業及び塗装剝離作業)
- 船舶所有者は、引火性若しくは可燃性の塗料又は溶剤を使用して塗装又は塗装の剝離作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一作業場所における火気の使用及び喫煙を禁止すること。
- 二作業場所においては、火花を発し、又は高温となつて点火源となるおそれのある器具を使用しないこと。
- 三作業に使用した布ぎれ又は剝離したくずは、みだりに放置しないこと。
- 四作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。
- 五作業場所の付近に、適当な消火器具を用意すること。
- 2.船舶所有者は、人体に有害な性質の塗料又は溶剤を使用して塗装又は塗装剝離の作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に、マスク、保護手袋その他の必要な保護具を使用させなければならない。
この条文の基本情報
塗装作業及び塗装剝離作業とは何ですか?
定義塗装作業及び塗装剝離作業とは、船員労働安全衛生規則第47条に定められた規定で、「船舶所有者は、引火性若しくは可燃性の塗料又は溶剤を使用して塗装又は塗装の剝離作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第47条(塗装作業及び塗装剝離作業)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第47条の条文原文は「船舶所有者は、引火性若しくは可燃性の塗料又は溶剤を使用して塗装又は塗装の剝離作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第47条は第三章 個別作業基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第47条の前の条は船員労働安全衛生規則第46条です。
- 船員労働安全衛生規則第47条の次の条は船員労働安全衛生規則第48条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/47