船員労働安全衛生規則 第48条(溶接作業、溶断作業及び加熱作業)
- 船舶所有者は、溶接、溶断又は加熱の作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一作業を開始する前に、溶接装置の各部を点検するとともに、作業場所及び隣接する区画には、可燃性又は爆発性の気体がないことを確認すること。
- 二作業場所及び隣接する区画には、燃えやすい物を置かないこと。
- 三アセチレン発生器の付近においては、火気の使用及び喫煙を禁止すること。
- 四アセチレン発生器の付近においては、火花を発し、又は高温となつて点火源となるおそれのある器具を使用しないこと。
- 五アセチレン発生器は、高温の場所、換気の悪い場所又は振動の激しい場所にこれを置かないこと。
- 六電気溶接装置を使用して行う作業は、身体がぬれた状態で作業に従事させないこと。
- 七作業に従事する者に保護眼鏡及び保護手袋を使用させること。
- 八作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。
- 九作業場所の付近に、適当な消火器具を用意すること。
この条文の基本情報
溶接作業、溶断作業及び加熱作業とは何ですか?
定義溶接作業、溶断作業及び加熱作業とは、船員労働安全衛生規則第48条に定められた規定で、「船舶所有者は、溶接、溶断又は加熱の作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第48条(溶接作業、溶断作業及び加熱作業)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第48条の条文原文は「船舶所有者は、溶接、溶断又は加熱の作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第48条は第三章 個別作業基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第48条の前の条は船員労働安全衛生規則第47条です。
- 船員労働安全衛生規則第48条の次の条は船員労働安全衛生規則第49条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/48