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船員労働安全衛生規則 第74条(年少船員の就業制限)

  1. 船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を、次の各号に掲げる作業に従事させてはならない。
  2. 一腐しよく性物質、毒物又は有害性物質を収容した船倉又はタンク内の清掃作業
  3. 二有害性の塗料又は溶剤を使用する塗装又は塗装剝離の作業
  4. 三推進機関用ボイラーに使用する石炭を運び又はこれをたく作業
  5. 四動力さび落とし機を使用する作業
  6. 五炎天下において、直接日射をうけて長時間行なう作業
  7. 六寒冷な場所において、直接外気にさらされて長時間行なう作業
  8. 七冷凍庫内において長時間行なう作業
  9. 八水中において、船体又は推進器を検査し、又は修理する作業
  10. 九タンク又はボイラーの内部において、身体の全部又は相当部分を水にさらされて行なう水洗作業
  11. 十じんあい又は粉末の飛散する場所において長時間行なう作業
  12. 十一一人につき三十キログラム以上の重量が負荷される運搬又は持ち上げる作業
  13. 十二アルファ線、ベータ線、中性子線、エックス線その他の有害な放射線を受けるおそれがある作業

この条文の基本情報

年少船員の就業制限とは何ですか?

定義年少船員の就業制限とは、船員労働安全衛生規則第74条に定められた規定で、「船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を、次の各号に掲げる作業に従事させてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第74条(年少船員の就業制限)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第74条の条文原文は「船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を、次の各号に掲げる作業に従事させてはならない。」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第74条は第五章 年少船員の就業制限に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第74条の前の条は船員労働安全衛生規則第73条です。
  7. 船員労働安全衛生規則第74条の次の条は船員労働安全衛生規則第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/74

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