船員労働安全衛生規則 第75条(妊産婦の就業制限)
- 船舶所有者は、妊娠中の女子の船員を、第二十八条第一項第一号から第十一号まで、第十二号(危険物の状態を検知する作業に係る部分を除く。)、第十三号及び第十五号に掲げる作業及び同条第二項に規定する作業並びに前条第一号から第九号まで及び第十一号に掲げる作業に従事させてはならない。
- 2.船舶所有者は、出産後一年以内の女子の船員を、第二十八条第一項第一号から第九号まで、第十一号、第十二号(人体に有害な気体を検知する作業に係る部分に限る。)及び第十五号に掲げる作業及び同条第二項に規定する作業並びに前条第一号から第九号まで及び第十一号に掲げる作業に従事させてはならない。
この条文の基本情報
妊産婦の就業制限とは何ですか?
定義妊産婦の就業制限とは、船員労働安全衛生規則第75条に定められた規定で、「船舶所有者は、妊娠中の女子の船員を、第二十八条第一項第一号から第十一号まで、第十二号(危険物の状態を検知する作業に係る部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第75条(妊産婦の就業制限)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第75条の条文原文は「船舶所有者は、妊娠中の女子の船員を、第二十八条第一項第一号から第十一号まで、第十二号(危険物の状態を検知する作業に係る部分を除く。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第75条は第六章 女子船員の就業制限に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第75条の前の条は船員労働安全衛生規則第74条です。
- 船員労働安全衛生規則第75条の次の条は船員労働安全衛生規則第76条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/75