船員労働安全衛生規則 第76条(妊産婦以外の女子船員の就業制限)
船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を、第二十八条第一項第十二号(人体に有害な気体を検知する作業に係る部分に限る。)並びに第七十四条第一号、第二号及び第十一号に掲げる作業に従事させてはならない。
この条文の基本情報
妊産婦以外の女子船員の就業制限とは何ですか?
定義妊産婦以外の女子船員の就業制限とは、船員労働安全衛生規則第76条に定められた規定で、「船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を、第二十八条第一項第十二号(人体に有害な気体を検知する作業に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第76条(妊産婦以外の女子船員の就業制限)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第76条の条文原文は「船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を、第二十八条第一項第十二号(人体に有害な気体を検知する作業に係る部分に限る。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第76条は第六章 女子船員の就業制限に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第76条の前の条は船員労働安全衛生規則第75条です。
- 船員労働安全衛生規則第76条の次の条は船員労働安全衛生規則第77条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/76