船員労働安全衛生規則 第77条(安全担当者講習の登録)
- 第三条第二項第一号の登録は、登録タンカー安全担当者講習を行おうとする者の申請により行う。
- 2.第三条第二項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二登録を受けようとする者が登録タンカー安全担当者講習の実施に関する事務(以下「登録タンカー安全担当者講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三登録を受けようとする者が登録タンカー安全担当者講習事務を開始する日
- 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
- 一定款又は寄付行為及び登記事項証明書
- 二役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
- 二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
- 三講師の氏名及び経歴を記載した書類
- 四講師が、別表第二に該当する者であることを証する書類
- 五登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
この条文の基本情報
安全担当者講習の登録とは何ですか?
定義安全担当者講習の登録とは、船員労働安全衛生規則第77条に定められた規定で、「第三条第二項第一号の登録は、登録タンカー安全担当者講習を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第77条(安全担当者講習の登録)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第77条の条文原文は「第三条第二項第一号の登録は、登録タンカー安全担当者講習を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第77条は第七章 登録安全担当者講習実施機関に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第77条の前の条は船員労働安全衛生規則第76条です。
- 船員労働安全衛生規則第77条の次の条は船員労働安全衛生規則第78条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/77