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船員労働安全衛生規則 第82条(登録安全担当者講習事務規程)

  1. 登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録タンカー安全担当者講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 一登録タンカー安全担当者講習の受講の申請に関する事項
  3. 二登録タンカー安全担当者講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
  4. 三登録タンカー安全担当者講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項
  5. 四登録タンカー安全担当者講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  6. 五第八十条第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
  7. 六登録タンカー安全担当者講習事務に関する公正の確保に関する事項
  8. 七不正受講者の処分に関する事項
  9. 八その他登録タンカー安全担当者講習事務に関し必要な事項

この条文の基本情報

登録安全担当者講習事務規程とは何ですか?

定義登録安全担当者講習事務規程とは、船員労働安全衛生規則第82条に定められた規定で、「登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録タンカー安全担当者講習事務の実施に関する規程を定め、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第82条(登録安全担当者講習事務規程)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第82条の条文原文は「登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録タンカー安全担当者講習事務の実施に関する規程を定め、…」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第82条は第七章 登録安全担当者講習実施機関に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第82条の前の条は船員労働安全衛生規則第81条です。
  7. 船員労働安全衛生規則第82条の次の条は船員労働安全衛生規則第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/82

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