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船員労働安全衛生規則 第83条(登録安全担当者講習事務の休廃止)

  1. 登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一登録タンカー安全担当者講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  4. 三登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとする日
  5. 四登録タンカー安全担当者講習事務を休止しようとする期間
  6. 五登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとする理由

この条文の基本情報

登録安全担当者講習事務の休廃止とは何ですか?

定義登録安全担当者講習事務の休廃止とは、船員労働安全衛生規則第83条に定められた規定で、「登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第83条(登録安全担当者講習事務の休廃止)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第83条の条文原文は「登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に…」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第83条は第七章 登録安全担当者講習実施機関に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第83条の前の条は船員労働安全衛生規則第82条です。
  7. 船員労働安全衛生規則第83条の次の条は船員労働安全衛生規則第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/83

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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