船員労働安全衛生規則 第89条(帳簿の記載等)
- 登録タンカー安全担当者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録タンカー安全担当者講習の終了後二年間保存しなければならない。
- 一登録タンカー安全担当者講習の受講料の収納に関する事項
- 二登録タンカー安全担当者講習の受講の申請の受理に関する事項
- 三登録タンカー安全担当者講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
- 四その他登録タンカー安全担当者講習の実施状況に関する事項
- 2.登録タンカー安全担当者講習実施機関は、登録タンカー安全担当者講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録タンカー安全担当者講習の終了後二年間これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載等とは何ですか?
定義帳簿の記載等とは、船員労働安全衛生規則第89条に定められた規定で、「登録タンカー安全担当者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録タンカー安全担当者講習の終了後二年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第89条(帳簿の記載等)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第89条の条文原文は「登録タンカー安全担当者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録タンカー安全担当者講習の終了後二年間保存しなければならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第89条は第七章 登録安全担当者講習実施機関に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第89条の前の条は船員労働安全衛生規則第88条です。
- 船員労働安全衛生規則第89条の次の条は船員労働安全衛生規則第90条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/89