船員労働安全衛生規則 第90条(報告の徴収)
国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習の実施のため必要な限度において、登録タンカー安全担当者講習実施機関に対し、登録タンカー安全担当者講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、船員労働安全衛生規則第90条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習の実施のため必要な限度において、登録タンカー安全担当者講習実施機関に対し、登録タンカー安全担当者講習事務又は経理の状況…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第90条(報告の徴収)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第90条の条文原文は「国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習の実施のため必要な限度において、登録タンカー安全担当者講習実施機関に対し、登録タンカー安全担当者講習事務又は経理の状況…」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第90条は第七章 登録安全担当者講習実施機関に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第90条の前の条は船員労働安全衛生規則第89条です。
- 船員労働安全衛生規則第90条の次の条は船員労働安全衛生規則第91条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/90