船員労働安全衛生規則 第91条(公示)
- 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第三条第二項第一号の登録をしたとき。
- 二第八十一条の規定による届出があつたとき。
- 三第八十三条の規定による届出があつたとき。
- 四第八十八条の規定により第三条第二項第一号の登録を取り消し又は業務の停止を命じたとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、船員労働安全衛生規則第91条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第91条(公示)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第91条の条文原文は「国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第91条は第七章 登録安全担当者講習実施機関に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第91条の前の条は船員労働安全衛生規則第90条です。
- 船員労働安全衛生規則第91条の次の条は船員労働安全衛生規則第91条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/91