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船員労働安全衛生規則 第85条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

  1. 前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録タンカー安全担当者講習実施機関が定めるものとする。
  2. 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  3. 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  4. 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

この条文の基本情報

電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法とは何ですか?

定義電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法とは、船員労働安全衛生規則第85条に定められた規定で、「前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録タンカー安全担当者講習実施機関が定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第85条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第85条の条文原文は「前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録タンカー安全担当者講習実施機関が定めるものとする。」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第85条は第七章 登録安全担当者講習実施機関に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第85条の前の条は船員労働安全衛生規則第84条です。
  7. 船員労働安全衛生規則第85条の次の条は船員労働安全衛生規則第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/85

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