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船員労働安全衛生規則 第86条(適合命令)

国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習が第七十八条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録タンカー安全担当者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

適合命令とは何ですか?

定義適合命令とは、船員労働安全衛生規則第86条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習が第七十八条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録タンカー安全担当者講習実施機関に対し、同項の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第86条(適合命令)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第86条の条文原文は「国土交通大臣は、登録タンカー安全担当者講習が第七十八条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録タンカー安全担当者講習実施機関に対し、同項の…」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第86条は第七章 登録安全担当者講習実施機関に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第86条の前の条は船員労働安全衛生規則第85条です。
  7. 船員労働安全衛生規則第86条の次の条は船員労働安全衛生規則第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/86

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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