船員労働安全衛生規則 第95条(講習の実施に係る義務)
- 登録危険作業講習実施機関は、公正に、かつ、第九十三条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録危険作業講習事務を行わなければならない。
- 一講習は、講義及び実習により行われるものであること。
- 二講習は、次の表の上欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
- 三危険作業従事者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第九十三条第一項第三号に該当する者に行わせること。
この条文の基本情報
講習の実施に係る義務とは何ですか?
定義講習の実施に係る義務とは、船員労働安全衛生規則第95条に定められた規定で、「登録危険作業講習実施機関は、公正に、かつ、第九十三条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録危険作業講習事務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第95条(講習の実施に係る義務)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第95条の条文原文は「登録危険作業講習実施機関は、公正に、かつ、第九十三条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録危険作業講習事務を行わなければならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第95条は第八章 登録危険作業講習実施機関に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第95条の前の条は船員労働安全衛生規則第94条です。
- 船員労働安全衛生規則第95条の次の条は船員労働安全衛生規則第96条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/95