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船員労働安全衛生規則 第94条(登録の更新)

  1. 第二十八条第二項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  2. 2.前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

この条文の基本情報

登録の更新とは何ですか?

定義登録の更新とは、船員労働安全衛生規則第94条に定められた規定で、「第二十八条第二項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第94条(登録の更新)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第94条の条文原文は「第二十八条第二項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第94条は第八章 登録危険作業講習実施機関に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第94条の前の条は船員労働安全衛生規則第93条です。
  7. 船員労働安全衛生規則第94条の次の条は船員労働安全衛生規則第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/94

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