船員労働安全衛生規則 第96条(準用)
第八十一条から第九十一条までの規定は登録危険作業講習、登録危険作業講習実施機関及び登録危険作業講習の実施に関する事務について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、船員労働安全衛生規則第96条に定められた規定で、「第八十一条から第九十一条までの規定は登録危険作業講習、登録危険作業講習実施機関及び登録危険作業講習の実施に関する事務について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第96条(準用)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第96条の条文原文は「第八十一条から第九十一条までの規定は登録危険作業講習、登録危険作業講習実施機関及び登録危険作業講習の実施に関する事務について準用する。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第96条は第八章 登録危険作業講習実施機関に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第96条の前の条は船員労働安全衛生規則第95条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/96