船員労働安全衛生規則 第22条(燃え易い廃棄物の処理)
船舶所有者は、油の浸みた布ぎれ、木くずその他の著しく燃え易い廃棄物は、防火性のふた付きの容器に収める等これを安全に処理しなければならない。
この条文の基本情報
燃え易い廃棄物の処理とは何ですか?
定義燃え易い廃棄物の処理とは、船員労働安全衛生規則第22条に定められた規定で、「船舶所有者は、油の浸みた布ぎれ、木くずその他の著しく燃え易い廃棄物は、防火性のふた付きの容器に収める等これを安全に処理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第22条(燃え易い廃棄物の処理)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第22条の条文原文は「船舶所有者は、油の浸みた布ぎれ、木くずその他の著しく燃え易い廃棄物は、防火性のふた付きの容器に収める等これを安全に処理しなければならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第22条は第一節 安全基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第22条の前の条は船員労働安全衛生規則第21条です。
- 船員労働安全衛生規則第22条の次の条は船員労働安全衛生規則第22条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/22