船員労働安全衛生規則 第25条(照明)
船舶所有者は、作業を行なわせる場合は、作業の安全を確保するのに十分な照明を施さなければならない。
この条文の基本情報
照明とは何ですか?
定義照明とは、船員労働安全衛生規則第25条に定められた規定で、「船舶所有者は、作業を行なわせる場合は、作業の安全を確保するのに十分な照明を施さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第25条(照明)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第25条の条文原文は「船舶所有者は、作業を行なわせる場合は、作業の安全を確保するのに十分な照明を施さなければならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第25条は第一節 安全基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第25条の前の条は船員労働安全衛生規則第24条の2です。
- 船員労働安全衛生規則第25条の次の条は船員労働安全衛生規則第26条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/25