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船員労働安全衛生規則 第55条(揚貨装置を使用する作業)

  1. 船舶所有者は、揚貨装置を使用する作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一作業に従事する者に保護帽その他の必要な保護具を使用させること。
  3. 二作業を開始する前に、ウインチ及びその付属装具の作動状態を点検すること。
  4. 三ガイの取付け位置及び張り方を適正にすること。
  5. 四揚貨装置は熟練者に操作させること。
  6. 五作業中に索具、ブロツク等を交換するときは、支持台に下ろす等の方法によりデリツクブームを安全な位置に固定して行わせること。
  7. 六作業中にウインチの部品を交換するときは、ウインチを動力源からしや断し、かつ、安全装置をかけて行わせること。
  8. 七ドラムの回転又は索具の走行を人力で調整する作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。
  9. 八デリツクブームの角度を調整する場合は、当該デリツクブームの下方への立入りを制限すること。
  10. 九貨物の巻上げ又は巻卸しその他の貨物を移動する作業を行つているときは、貨物が落下し、又は激突するおそれのある場所への立入りを制限すること。
  11. 十作業の指揮を行う者と甲板、船倉又は陸岸で作業に従事する者との間には、信号を定める等連絡を密にすること。
  12. 2.前項第一号及び第九号の規定は、船舶所有者が陸上のクレーン又はデリックの玉掛けの作業を行わせる場合について準用する。

この条文の基本情報

揚貨装置を使用する作業とは何ですか?

定義揚貨装置を使用する作業とは、船員労働安全衛生規則第55条に定められた規定で、「船舶所有者は、揚貨装置を使用する作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第55条(揚貨装置を使用する作業)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第55条の条文原文は「船舶所有者は、揚貨装置を使用する作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第55条は第三章 個別作業基準に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第55条の前の条は船員労働安全衛生規則第54条です。
  7. 船員労働安全衛生規則第55条の次の条は船員労働安全衛生規則第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/55

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