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船員労働安全衛生規則 第60条(粉じんを発散する場所で行なう作業)

船舶所有者は、粉じんを著しく発散する場所で作業を行なわせる場合は、換気若しくは散水を行ない、又は作業に従事する者に防じん性の呼吸具、保護眼鏡その他の必要な保護具若しくは塗布剤を使用させる等適当な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

粉じんを発散する場所で行なう作業とは何ですか?

定義粉じんを発散する場所で行なう作業とは、船員労働安全衛生規則第60条に定められた規定で、「船舶所有者は、粉じんを著しく発散する場所で作業を行なわせる場合は、換気若しくは散水を行ない、又は作業に従事する者に防じん性の呼吸具、保護眼鏡その他の必要な保護具…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第60条(粉じんを発散する場所で行なう作業)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第60条の条文原文は「船舶所有者は、粉じんを著しく発散する場所で作業を行なわせる場合は、換気若しくは散水を行ない、又は作業に従事する者に防じん性の呼吸具、保護眼鏡その他の必要な保護具…」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第60条は第三章 個別作業基準に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第60条の前の条は船員労働安全衛生規則第59条です。
  7. 船員労働安全衛生規則第60条の次の条は船員労働安全衛生規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/60

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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