船員労働安全衛生規則 第70条(連続作業時間の制限等)
- 船舶所有者は、急速冷凍方式による冷凍庫内における作業その他告示で定める作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者の連続作業時間を二時間以内に制限しなければならない。
- 2.船舶所有者は、第六十一条から第六十四条までの作業、第六十八条の作業又は前項の作業を行なわせる場合は、気温、作業強度、作業に従事する者の疲労度、障害のおそれの程度等に応じて、当該作業に従事する者に十分な休息を与えるための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
連続作業時間の制限等とは何ですか?
定義連続作業時間の制限等とは、船員労働安全衛生規則第70条に定められた規定で、「船舶所有者は、急速冷凍方式による冷凍庫内における作業その他告示で定める作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者の連続作業時間を二時間以内に制限しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第70条(連続作業時間の制限等)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第70条の条文原文は「船舶所有者は、急速冷凍方式による冷凍庫内における作業その他告示で定める作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者の連続作業時間を二時間以内に制限しなければなら…」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第70条は第三章 個別作業基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第70条の前の条は船員労働安全衛生規則第69条です。
- 船員労働安全衛生規則第70条の次の条は船員労働安全衛生規則第71条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/70