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船員労働安全衛生規則 本文

  1. この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、第十九条第二項、附則第五項中船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百五十九条第二項を削る改正規定及び附則第六項の規定は公布の日から、第四十四条及び第四十五条の規定は昭和四十年一月一日から、第十八条、第十九条第一項、第二十一条、第二十三条から第二十六条まで、第三十五条及び第四十条第二項の規定は昭和四十年四月一日から施行する。
  2. 2.第十五条の規定は、昭和四十年四月一日以後に発生した災害又は疾病に係る報告から適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則本文は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則本文の条文原文は「この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、第十九条第二項、附則第五項中船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百五十九条第二項を削る改正規定及び附則…」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  4. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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