第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
要点法人税法 82 条の 9 は、国際最低課税額に係る確定申告書を提出した内国法人に対し、記載した税額を申告期限までに国へ納付する義務を課す。納付期限は申告期限と同一日である。
Q · 国際最低課税額って、いつまでにお金を払えばいいんですか?
申告書の提出期限と同じ日までです。遅れると延滞税がかかります。
法人税法 82 条の 9 により、国際最低課税額に係る確定申告書(同法 82 条の 6 第 1 項)を提出した内国法人は、その申告書に記載した金額に相当する法人税を、申告書の提出期限までに国へ納付しなければなりません。申告期限は各対象会計年度終了の日の翌日から 1 年 3 月以内で、納付期限はこれと同一日です。海外子会社の実効税率データの集計に数か月かかる制度である一方、税額の確定と資金の支出が同じ日に到来するため、期首からの逆算スケジュールが不可欠です。期限を過ぎれば法定納期限の翌日から国税通則法 60 条の延滞税が日割りで発生します。
決算期末、経理部の机に「国際最低課税額」という耳慣れない数字が乗る日が来る。グループ全体の連結売上が7.5億ユーロを超える多国籍企業なら、軽課税国に置いた子会社の実効税率が15%を下回った分、その差額を日本の親会社が上乗せして納める。OECDのPillar Two、日本が令和5年度改正で国内法化した制度だ。第82条の9はその制度の出口に当たる。第82条の6で確定申告をしたら、そこに記載した国際最低課税額に相当する法人税を、申告書の提出期限までに国へ納めなければならない。ポイントは、申告と納付の期限が同じ日だという点。通常の法人税なら申告を仕上げてから納付原資を考える余地もあるが、ここは待ってくれない。1日遅れれば国税通則法の延滞税が、億単位の税額に日割りで効いてくる。
法人税法 82 条の 9 は、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の納付を定める規定である。同法 82 条の 6 第 1 項の確定申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した金額に相当する法人税を、その申告書の提出期限までに国に納付しなければならない。申告期限と納付期限は同一日とされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
OECD の Pillar Two を国内法化した制度で、グループ内の軽課税国拠点の実効税率が基準税率 15% を下回る場合に、その差額分を日本の親会社が上乗せして納める税額のことです。
判定の入口はグループ全体の連結売上高が 7.5 億ユーロ超であることです。国内事業が中心でも、海外拠点があり売上規模が届けば特定多国籍企業グループ等として対象になり得ます。
法人税法 82 条の 6 により、各対象会計年度終了の日の翌日から 1 年 3 月以内です。通常の法人税(決算後 2 月)よりかなり長く、82 条の 9 の納付期限もこれと同じ日になります。
国際最低課税額に係る確定申告書を提出した内国法人が、その申告書に記載した金額に相当する法人税を、申告書の提出期限までに国へ納付する義務を定めた納付規定です。
適格国内ミニマムトップアップ課税のことで、子会社所在国が自国内で先に 15% 相当まで課税する仕組みです。導入国では日本側での上乗せ額が大きく圧縮されます。
国際最低課税額の計算単位となる会計年度で、期限計算の起点になります。終了の日の翌日から 1 年 3 月以内が申告期限であり、同時に 82 条の 9 の納付期限です。
82 条の 9 の納付義務は、申告書に記載した金額があるときに生じます。記載額がなければ本条の納付義務は発生しません。申告義務そのものの要否は 82 条の 6 と各年度の改正内容を確認してください。
課税標準としての計算は法人税法 82 条の 2 以下と関係政省令が定めます。国別の実効税率を算定し、基準税率 15% との差を対象利益に乗じて算出するのが基本構造です。
別立てです。各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税は、通常の法人税とは別枠の確定申告(82条の6)と納付(82条の9)になります。申告書に記載した税額を、申告期限と同じ日までに納めます。業界裏話ヒント:通常の法人税は決算後2月が申告期限だが、国際最低課税額は1年3月と大幅に長い。この期限差を通常の法人税感覚で組むと、データ収集に追われて資金手当てが後手に回る。
その国の実効税率が15%以上なら、日本での上乗せ(トップアップ)は原則発生しません。15%未満の差額だけを親会社が82条の9で納めます。業界裏話ヒント:進出先が自国で適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT)を導入していれば、先にその国が15%まで課税するため日本の上乗せはほぼ消える。どの国がQDMTTを入れたかで利益を残す拠点設計が変わる。最新状況は専門家に確認を。
法定納期限の翌日から延滞税(国税通則法60条)が日割りで発生します。国際最低課税額は税額が巨額になりやすく、1日の遅延でも金額は無視できません。業界裏話ヒント:延滞税率は期間や年で変動し、一定期間を過ぎると跳ね上がる。遅れそうなら放置せず期限前に一部でも納付すると延滞税の元本が減る。全額が揃うまで待つのが、いちばん高くつくことが多い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 法人税法 82 条の 9:国際最低課税額に対する法人税の納付義務 | — |
| 期限 | 申告書の提出期限と同一日(対象会計年度終了日の翌日から 1 年 3 月以内) | — |
| 課税の着眼点 | 申告書に記載した国際最低課税額に相当する税を現実に国庫へ移す段階 | — |
| 徒過した場合 | 法定納期限の翌日から国税通則法 60 条の延滞税が日割りで発生 | — |
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