要点法人税法 82 条の 8 は、回線故障や災害で e-Tax による国際最低課税額の申告が困難な場合、所轄税務署長の承認を受ければ指定期間内は書面で申告できると定める規定である。
Q · e-Tax が障害や災害で使えないとき、国際最低課税額の申告は紙で出せますか?
税務署長の承認を受ければ紙で出せる。承認申請が先。
法人税法 82 条の 8 により、回線故障・災害その他の理由で電子情報処理組織(e-Tax)の使用が困難と認められ、かつ書面なら提出できると認められる場合、納税地の所轄税務署長の承認を受ければ、税務署長が指定する期間内の申告について電子申告義務(82 条の 7)は適用されません。申請は原則として指定期間の開始日の 15 日前までですが、理由が申告期限の 15 日前の日以後に生じたときは期間開始日まで申請できます(第 2 項)。開始日までに承認も却下もなければ、その日に承認があったものとみなされます(第 5 項)。
決算期末の深夜、e-Tax に国際最低課税額の申告データを送ろうとしたら、回線障害で何度やってもタイムアウトする。あるいは大地震でデータセンターごと停止した。連結総収入金額 7 億 5,000 万ユーロ超(およそ 1,000 億円超)の多国籍グループに属する日本法人にとって、この申告は電子申告が絶対義務(前条 82 条の 7)であり、紙で出しても原則は申告として認められない。だが法人税法 82 条の 8 は、そこに一本の避難通路を通してある。回線故障・災害その他の理由で電子申告が困難と認められ、かつ紙なら提出できるとき、所轄税務署長の承認を受ければ、指定期間内は電子申告義務が外れて紙で出せる。しかも第 5 項が効く。承認申請への返事が期間開始日までに来なければ、その日に自動的に承認があったものとみなされる。役所の沈黙が、あなたの側の「イエス」に化ける数少ない条文だ。
法人税法 82 条の 8 は、国際最低課税額に係る確定申告の電子情報処理組織(e-Tax)による提出義務(同法 82 条の 7)の例外を定める規定である。電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子申告が困難と認められ、かつ書面による提出が可能と認められる場合に、納税地の所轄税務署長の承認を受けた内国法人は、税務署長が指定する期間内の申告について電子申告義務の適用を受けない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国際最低課税額の電子申告義務(82 条の 7)の例外規定です。回線故障や災害で e-Tax が使えないとき、税務署長の承認により指定期間内は書面申告が認められます。
原則は指定を受けようとする期間の開始日の 15 日前までです。理由が 82 条の 6 の申告期限の 15 日前の日以後に生じ、その提出期限が期間内なら開始日まで申請できます。
82 条の 7 により電子情報処理組織による提出が義務づけられています。82 条の 8 の承認を受けない書面提出は、原則として提出がなかったものとして扱われます。
第 3 項により事情が相当でないと認められれば却下されます。却下は第 4 項で書面通知される処分なので、不服なら審査請求や取消訴訟で争う余地があります。
第 6 項により、電子情報処理組織の使用が困難でなくなったと認められれば取り消されます。効力は処分のあった日の翌日以後の期間にのみ及びます。
第 8 項の届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。提出日の翌日以後の期間について、第 1 項の承認は効力を失います。
第 2 項により、特例の適用が必要となった事情、指定を受けようとする期間、その他財務省令で定める事項を記載し、財務省令で定める書類を添付します。
連結総収入金額 7 億 5,000 万ユーロ以上の特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が対象です。申告と納付の枠組みは 82 条の 6 以下が定めます。
そうとは限らない。電子申告が義務づけられた法人(82 条の 7)が承認を受けずに紙で出すと、その申告書は原則『提出がなかったもの』として扱われ、国税通則法 66 条の無申告加算税のリスクが残る。まず 82 条の 8 の承認を得ることが先だ。業界裏話ヒント:数時間の一時的な障害なら、国税庁が別途公表する e-Tax 障害時の取扱いで救われる余地もある。だが災害級の長期困難は、この 82 条の 8 の承認ルートを正面から使うのが定石だと覚えておく
むしろ有利に働く。法人税法 82 条の 8 第 5 項は、指定期間の開始日までに承認も却下もなければ、その日に承認があったものとみなすと定める。つまり税務署の沈黙は却下ではなく承認に転ぶ。業界裏話ヒント:この『みなし承認』を知らないと、返事が来ない不安から申請を取り下げたり紙提出をためらったりして、かえって期限を落とす。申請さえ期限内に出しておけば、あとは沈黙が味方だと理解しておくことが勝負を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 82 条の 8:電子申告義務の例外(承認による書面申告) | — |
| 発動要件 | 回線故障・災害等で電子申告が困難+書面なら提出可+税務署長の承認 | — |
| 行政の関与 | 申請→承認・却下の書面通知、開始日までの不処分はみなし承認 | — |
| 類似の並行規定 | 国際最低課税額の申告についての特例 | — |
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