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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第82条の8(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

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  1. 前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。
  2. 2.前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 3.税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
  4. 4.税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
  5. 5.第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を同項の期間として同項の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
  6. 6.税務署長は、第一項の規定の適用を受けている内国法人につき、前条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、第一項の承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しの処分があつたときは、その処分のあつた日の翌日以後の期間につき、その処分の効果が生ずるものとする。
  7. 7.税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
  8. 8.第一項の規定の適用を受けている内国法人は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の翌日以後の期間については、同項の承認の処分は、その効力を失うものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 82 条の 8 は、回線故障や災害で e-Tax による国際最低課税額の申告が困難な場合、所轄税務署長の承認を受ければ指定期間内は書面で申告できると定める規定である。

Q · e-Tax が障害や災害で使えないとき、国際最低課税額の申告は紙で出せますか?

税務署長の承認を受ければ紙で出せる。承認申請が先。

法人税法 82 条の 8 により、回線故障・災害その他の理由で電子情報処理組織(e-Tax)の使用が困難と認められ、かつ書面なら提出できると認められる場合、納税地の所轄税務署長の承認を受ければ、税務署長が指定する期間内の申告について電子申告義務(82 条の 7)は適用されません。申請は原則として指定期間の開始日の 15 日前までですが、理由が申告期限の 15 日前の日以後に生じたときは期間開始日まで申請できます(第 2 項)。開始日までに承認も却下もなければ、その日に承認があったものとみなされます(第 5 項)。

解説

決算期末の深夜、e-Tax に国際最低課税額の申告データを送ろうとしたら、回線障害で何度やってもタイムアウトする。あるいは大地震でデータセンターごと停止した。連結総収入金額 7 億 5,000 万ユーロ超(およそ 1,000 億円超)の多国籍グループに属する日本法人にとって、この申告は電子申告が絶対義務(前条 82 条の 7)であり、紙で出しても原則は申告として認められない。だが法人税法 82 条の 8 は、そこに一本の避難通路を通してある。回線故障・災害その他の理由で電子申告が困難と認められ、かつ紙なら提出できるとき、所轄税務署長の承認を受ければ、指定期間内は電子申告義務が外れて紙で出せる。しかも第 5 項が効く。承認申請への返事が期間開始日までに来なければ、その日に自動的に承認があったものとみなされる。役所の沈黙が、あなたの側の「イエス」に化ける数少ない条文だ。

法的な位置づけ

法人税法 82 条の 8 は、国際最低課税額に係る確定申告の電子情報処理組織(e-Tax)による提出義務(同法 82 条の 7)の例外を定める規定である。電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子申告が困難と認められ、かつ書面による提出が可能と認められる場合に、納税地の所轄税務署長の承認を受けた内国法人は、税務署長が指定する期間内の申告について電子申告義務の適用を受けない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税法 82 条の 8 とは何ですか?

国際最低課税額の電子申告義務(82 条の 7)の例外規定です。回線故障や災害で e-Tax が使えないとき、税務署長の承認により指定期間内は書面申告が認められます。

Q2電子申告の特例の承認申請はいつまでですか?

原則は指定を受けようとする期間の開始日の 15 日前までです。理由が 82 条の 6 の申告期限の 15 日前の日以後に生じ、その提出期限が期間内なら開始日まで申請できます。

Q3国際最低課税額の申告は電子申告が義務ですか?

82 条の 7 により電子情報処理組織による提出が義務づけられています。82 条の 8 の承認を受けない書面提出は、原則として提出がなかったものとして扱われます。

Q4承認申請が却下されたらどうなりますか?

第 3 項により事情が相当でないと認められれば却下されます。却下は第 4 項で書面通知される処分なので、不服なら審査請求や取消訴訟で争う余地があります。

Q5承認は途中で取り消されますか?

第 6 項により、電子情報処理組織の使用が困難でなくなったと認められれば取り消されます。効力は処分のあった日の翌日以後の期間にのみ及びます。

Q6電子申告に戻したいときはどうしますか?

第 8 項の届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。提出日の翌日以後の期間について、第 1 項の承認は効力を失います。

Q7承認申請書には何を書きますか?

第 2 項により、特例の適用が必要となった事情、指定を受けようとする期間、その他財務省令で定める事項を記載し、財務省令で定める書類を添付します。

Q8国際最低課税額に対する法人税の対象法人は?

連結総収入金額 7 億 5,000 万ユーロ以上の特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が対象です。申告と納付の枠組みは 82 条の 6 以下が定めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1e-Tax がエラーで送れなかったら、とりあえず紙で出しておけば無申告にはなりませんよね?

そうとは限らない。電子申告が義務づけられた法人(82 条の 7)が承認を受けずに紙で出すと、その申告書は原則『提出がなかったもの』として扱われ、国税通則法 66 条の無申告加算税のリスクが残る。まず 82 条の 8 の承認を得ることが先だ。業界裏話ヒント:数時間の一時的な障害なら、国税庁が別途公表する e-Tax 障害時の取扱いで救われる余地もある。だが災害級の長期困難は、この 82 条の 8 の承認ルートを正面から使うのが定石だと覚えておく

Q2承認申請を出したのに、税務署がなかなか返事をくれません。期限に間に合わなかったらどうなりますか?

むしろ有利に働く。法人税法 82 条の 8 第 5 項は、指定期間の開始日までに承認も却下もなければ、その日に承認があったものとみなすと定める。つまり税務署の沈黙は却下ではなく承認に転ぶ。業界裏話ヒント:この『みなし承認』を知らないと、返事が来ない不安から申請を取り下げたり紙提出をためらったりして、かえって期限を落とす。申請さえ期限内に出しておけば、あとは沈黙が味方だと理解しておくことが勝負を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「e-Tax が落ちたのは向こうの障害だから、紙で出せば当然セーフ」と考える。だが問いの立て方そのものが違う。電子申告が義務づけられた法人(82 条の 7)が承認を受けずに紙で出すと、その申告書は原則『提出がなかったもの』として扱われる。責めるべきは回線ではなく、承認申請という一手を打たなかった自分の手続の側だ
  • 承認申請が必要なことは知っていても、その申請期限が『指定期間開始の 15 日前まで』であることの重さを知らない人が多い。災害はカレンダーを気にせず襲う。15 日前を過ぎてから障害が起きたら原則アウト、という時間の崖の存在を知らないと、第 2 項カッコ書きの救済(遅発災害は期間開始日まで申請可)にたどり着けないまま無申告に落ちる
  • 「承認申請したら税務署の審査を延々と待たされ、かえって期限に間に合わない」と思い込む。実際は逆で、第 5 項により期間開始日までに承認も却下も出なければ、その日に自動的に承認とみなされる。役所の沈黙は却下ではなく承認に転ぶ
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規定の役割82 条の 8:電子申告義務の例外(承認による書面申告)
発動要件回線故障・災害等で電子申告が困難+書面なら提出可+税務署長の承認
行政の関与申請→承認・却下の書面通知、開始日までの不処分はみなし承認
類似の並行規定国際最低課税額の申告についての特例

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし決算期末の深夜、e-Tax が繰り返しタイムアウトして国際最低課税額の申告データを送信できなかったら、どうなる? 電子申告義務のある法人が承認なしに紙で出すと、その申告書は原則『提出がなかったもの』として扱われる。焦って紙で投函する前に、まず 82 条の 8 の承認申請を出せるかを確認する。ここで動けるかどうかが、無申告加算税を食らうかどうかの分水嶺
  • 大地震で本社のシステムが停止し、電子申告が物理的に不可能になった。だが申告期限まで残り 12 日、承認申請の『期間開始の 15 日前まで』ルールはすでに過ぎている。ここで生き残る唯一の道が、第 2 項カッコ書きの特則。理由が 82 条の 6 の申告期限の 15 日前以後に生じた場合は、期間開始日まで申請を認める。この一行の存在を知らないと、制度があっても使えない
  • 承認申請を出したが、税務署から何日経っても音沙汰がない。そのまま指定期間の開始日を迎えた。第 5 項により、その日に承認があったものとみなされる。沈黙は却下ではない

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法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第82条の8(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第82条の8の条文原文は「前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を…」で始まります。
  3. 法人税法第82条の8は第四款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第82条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。