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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第82条の7(電子情報処理組織による申告)

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  1. 特定法人である内国法人は、前条第一項又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、国際最低課税額確定申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。
  2. 2.前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
  3. 当該対象会計年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
  4. 保険業法に規定する相互会社
  5. 投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
  6. 特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
  7. 3.第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
  8. 4.第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
  9. 5.第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法82条の7は、資本金一億円超の法人など特定法人に対し、国際最低課税額に対する法人税の申告をe-Taxで行うことを義務付ける。到達は国税庁のファイルへの記録時である。

Q · 国際最低課税額の申告って、紙で出したらダメなんですか?

紙で出すと提出が成立せず、無申告扱いになりうる

法人税法82条の7第1項により、資本金一億円超の内国法人、相互会社、投資法人、特定目的会社である特定法人は、国際最低課税額に対する法人税の申告を電子情報処理組織(e-Tax)で行わなければなりません。紙による提出は原則として提出行為が成立せず、無申告として扱われうるため、無申告加算税・延滞税のリスクを負います。ただし添付書類に係る部分だけは、光ディスク等の記録用媒体を提出する方法も認められています(同項ただし書き)。

解説

「15%の国際最低課税額」の確定申告書を、あなたの会社が例年どおり紙で作って郵送したら、それは法的に『提出した』ことにならないかもしれない。資本金一億円超の内国法人、保険業法上の相互会社、投資法人、特定目的会社、これら特定法人には、国際最低課税額に対する法人税の申告をe-Tax(電子情報処理組織)で行う義務が課される。任意の便利機能ではなく、方法そのものが強制される。しかも申告が税務署に『到達』するのは送信ボタンを押した瞬間ではなく、国税庁のコンピュータのファイルに記録された時だ(第四項)。締切直前のシステム障害で記録が間に合わなければ、中身がどれだけ正確でも未達、つまり無申告になりうる。添付書類だけは光ディスク等の媒体提出も認められ(第一項ただし書き)、法人番号は記載に代える特例もある(第五項)。段取りを知る者だけが、この関門を安全に通過できる。

法的な位置づけ

法人税法第82条の7は、特定法人による国際最低課税額に対する法人税の申告方法を規律する規定である。特定法人とは、対象会計年度開始時の資本金の額または出資金の額が一億円を超える法人、保険業法上の相互会社、投資法人および特定目的会社をいい、これらの法人は納税申告書および添付書類の記載事項を電子情報処理組織により提供しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国際最低課税額確定申告書とは何ですか?

多国籍企業グループに世界共通で15%の最低税率を確保する制度に基づき、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を申告する書類です。法人税法82条の6が提出義務を定め、82条の7が提出方法を電子に限定しています。

Q2特定法人かどうかはいつの時点で判定しますか?

対象会計年度開始の時における資本金の額または出資金の額で判定します(本条2項1号)。期中に減資しても、開始時に一億円を超えていれば当該年度は電子申告義務の対象です。

Q3e-Taxの利用開始届出はどこに出しますか?

あらかじめ税務署長に届け出る必要があります(本条1項)。電子証明書の取得と利用者識別番号の発行を伴うため、申告期限直前ではなく、対象会計年度中に準備を終えるのが実務です。

Q4添付書類が大きすぎてe-Taxで送れないときは?

添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他財務省令で定める媒体を提出する方法が認められています(本条1項ただし書き)。申告書本体は電子送信が必要です。

Q5国際最低課税額の申告期限はいつまでですか?

各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月以内です(法人税法82条の6)。通常の法人税の2月以内より大幅に長く設定されていますが、制度初期は経過措置が置かれる場合があります。

Q6相互会社や投資法人も電子申告義務がありますか?

あります。保険業法上の相互会社、投資法人、特定目的会社は、資本金の額にかかわらず特定法人に該当します(本条2項2号〜4号)。規模ではなく法人の型で義務が発生します。

Q7期限後申告や修正申告も電子でないとダメ?

電子が必要です。本条1項は国税通則法18条の期限後申告、19条の修正申告に係る納税申告書も対象に含めています。当初申告だけの話ではありません。

Q8法人番号の記載は省略できますか?

電子申告の場合、国税通則法124条の名称・法人番号の記載に代えて、財務省令で定めるところにより名称を明らかにする措置を講じます(本条5項)。省略ではなく代替措置です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うっかり紙で申告書を出しちゃったら、どうなるんですか?

特定法人の国際最低課税額の申告は電子が義務(本条第一項)なので、紙提出は原則として提出行為自体が成立せず、無申告として扱われうる。すぐe-Taxで再送し記録時点を確保するのが先決です。業界裏話ヒント:災害やシステム障害でe-Taxが客観的に使えなかった場合には、書面申告を認める救済が別途用意されている。ダメ元で諦めず、使えなかった事情の証跡を残して税理士に承認申請の可否を確認する価値がある

Q2資本金1億円超だと、うちも15%課税の対象になるってことですか?

それは別の話です。1億円超はあくまで『申告を電子でやれ』という特定法人の判定基準(本条第二項)。国際最低課税額の課税対象になるかは、多国籍グループの連結総収入金額が原則7.5億ユーロ以上か(法人税法82条の2系)という全く別の基準で決まります。業界裏話ヒント:この二つの1億円と7.5億ユーロを混同して『対象かも』と過剰に身構える中堅企業は多い。まず課税対象か否かを連結売上で切り分けてから、電子申告義務を論じるのが正しい順番

Q3e-Taxで送ったのに『届いていない』と言われたら、どう反論すればいいですか?

本条第四項で、申告は国税庁のファイルに記録された時に到達したとみなされます。争点は送信ではなく記録の有無なので、記録を示す受信通知が決定打になります。業界裏話ヒント:e-Taxのメッセージボックスに届く受信通知こそが到達の唯一の客観的証拠。これを保存していないと、送ったつもりでも法的に立証できない。送信後は必ず受信通知を取得・保管する習慣が、後日の水掛け論を防ぐ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「便利だから任意でe-Taxを使う」程度に思っている人が多いが、特定法人にとっては選択肢ではなく義務。紙で出した瞬間、提出行為自体が法的に成立せず、無申告扱いのリスクを負う。任意の道具ではなく、通らねばならない関門である
  • 電子申告が義務なのは知っていても、その『到達』の意味を軽く見ている。到達時点は送信時ではなく国税庁のファイルに記録された時(第四項)。この一点の深刻さは、締切直前の駆け込み送信がシステム障害一つで無申告に転落しうるという、期限管理の急所そのものだという点にある
  • 「資本金一億円超だから、うちも国際最低課税額の対象だ」と身構える人がいるが、その問い自体が二つの基準を混線させている。一億円超は『申告を電子でやれ』という手段の義務の話。課税対象になるかどうかは、多国籍グループの連結総収入金額が原則7.5億ユーロ以上か(別の条文)という全く別の物差しで決まる。二つを混ぜると自社の立ち位置を見誤る
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対象となる申告法人税法82条の7:国際最低課税額に対する法人税の申告
規律している内容申告の「方法」(電子情報処理組織の使用強制)
義務の対象者特定法人(資本金一億円超・相互会社・投資法人・特定目的会社)
違反したときの帰結紙提出は提出行為が成立せず、無申告として扱われうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 対象会計年度が終わり、1年3月の申告期限まであと10日。国際最低課税額の膨大なデータをe-Taxで送ろうとしたら、添付書類がシステムの容量・形式に収まらない。どうする? 実は添付部分だけ光ディスク等の媒体提出に切り替えられる(第一項ただし書き)。この逃げ道を知らないと、期限直前に添付だけ送れず全体が未達になる
  • 経理担当が例年の法人税と同じ感覚で、国際最低課税額の確定申告書を紙で作成して郵送した。だが特定法人のこの申告は電子が義務。紙提出は原則として提出そのものが無かったこと、つまり無申告として扱われうる。適正な税額を計算していたのに、手段を誤っただけで無申告加算税・延滞税の射程に入る
  • あなたは保険業法上の相互会社。資本金という概念すら存在しなくても、相互会社という一点だけで特定法人に該当し、電子申告義務がかかる。投資法人・特定目的会社も同じで、規模ではなく法人の型で強制される。
  • 期限最終日の午後11時、送信ボタンを押したがサーバーの反応が重い。ここで思い出すべきは第四項だ。到達は送信時ではなく国税庁のファイルに記録された時。記録が日付をまたげば、あなたの手は動いていても法的には期限後申告になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第82条の7(電子情報処理組織による申告)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第82条の7の条文原文は「特定法人である内国法人は、前条第一項又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、国際最低課税額確定申告書若しくは当該申告書に係…」で始まります。
  3. 法人税法第82条の7は第四款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第82条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。