日本勤労者住宅協会法 第1条(目的)
日本勤労者住宅協会は、勤労者の蓄積した資金をその他の資金とあわせて活用して、勤労者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給し、もつて勤労者の住生活の安定向上に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、日本勤労者住宅協会法第1条に定められた規定で、「日本勤労者住宅協会は、勤労者の蓄積した資金をその他の資金とあわせて活用して、勤労者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給し、もつて勤労者の住生活の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第1条(目的)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第1条の条文原文は「日本勤労者住宅協会は、勤労者の蓄積した資金をその他の資金とあわせて活用して、勤労者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給し、もつて勤労者の住生活の…」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第1条の次の条は日本勤労者住宅協会法第2条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/1